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夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?

夫の妹夫婦は、相続人に該当しないため、そのままではあなたの財産を相続する権利はありません。しかし、遺言書を作成するなどの適切な手続きを行うことで、あなたの意思を実現し、夫の妹夫婦に財産を残すことができます。

1. 遺言書の作成

財産を夫の妹夫婦に確実に遺すには、遺言書を作成することが最も有効な方法です。遺言書により、法定相続人以外の人に財産を遺贈することが可能です。

遺言書の種類

公正証書遺言(推奨)

公証人が関与して作成する遺言書で、費用はかかりますが、形式不備や偽造のリスクが低く、確実です。2人の証人が必要ですが、内容が適切に保存されるため安心です。

自筆証書遺言

自身で全文を手書きし作成する遺言書です。費用がかからず手軽ですが、要件を満たさないと無効になるリスクがあります。要件については、かなり厳しく特定の語句は一字一句間違えないように記載しなければなりません。2020年以降、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度も利用可能です。

遺言書に記載すべき内容

遺贈したい財産(例:不動産や預貯金)を特定し、夫の妹夫婦に渡す旨を明記する必要があります。夫の妹夫婦の正確な名前と住所を記載。

2. 遺言執行者の指定

遺言書を確実に実行するために、遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。
遺言執行者は、遺言の内容を実現する役割を担い、財産の引き渡し手続きなど煩雑な手続を行います。

3. 贈与の活用

遺言書以外にも、生前贈与を活用して夫の妹夫婦に財産を渡すことも可能です。

注意点

贈与税が課される場合があるため、贈与金額や方法を事前に税理士に相談することをお勧めします。
生前贈与は、あなたの意思を確実に実現する方法として有効ですが、贈与の対象や時期を慎重に検討する必要があります。

4. 注意点と専門家の活用

あなたに法定相続人がいない場合、何もしないまま亡くなると、財産は最終的に国庫に帰属します(民法959条)。これを避けるためには、遺言書の作成が必要です。
遺言内容や財産分配に不備があるとトラブルが発生する可能性があるため、弁護士や公証人に相談しながら進めることをお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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