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土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

土地を相続したにもかかわらず、相続登記を行わない場合、相続人にさまざまなデメリットが生じる可能性があります。相続登記は法律上の義務ではありませんでしたが、2024年4月1日からの法改正により、相続登記は、相続人が相続開始を知ったときから3年以内に登記を行うことが義務化されました。それに伴い、登記を怠ると過料が科される可能性もあります。
以下では、相続登記を行わない場合に生じる具体的な不都合を解説します。

1.売却できない

登記が被相続人名義のままでは、相続人が土地を第三者に売却することができません。買主が所有権を取得するには、相続人が登記を完了している必要があります。

2.担保として利用できない


登記名義が自分になっていない場合、その土地を担保として金融機関から融資を受けることができないことがほとんどです。

3.相続人が増える


相続人が登記をしないまま死亡すると、次の相続が発生し、関係する相続人の数が増加します。時間が経つほど相続人が増え、権利関係が複雑になり、遺産分割が難しくなる場合があります。

4.共有状態の問題


登記をしないことで複数の相続人が共有状態になる場合があります。この場合、共有者全員の同意がないと土地を処分することができず、管理や利用も共有者の同意が必要となる場合があり、土地の処分や管理が困難になる可能性があります。

5. 土地の管理責任が問われる


土地の所有権を相続した場合、登記の有無にかかわらず、実質的な管理責任が発生します。土地上の工作物が損壊し、人が怪我した場合等は損害賠償が発生することもあります。

6.税金の支払い義務


登記をしていなくても、固定資産税や都市計画税の支払い義務が発生します。登記をしないまま放置すると、請求された相続人が税金を立替払いする等、税金の請求や支払関係が複雑化して、遺産分割の解決難易度も上昇する場合があります。

7. まとめ


土地を相続した場合、相続登記を行わないと、売却や利用が制限される、管理責任が不明確になる、相続人間のトラブルが発生するなど、多くの不都合が生じます。また、2024年以降の法改正により登記が義務化され、怠ると過料が科されるリスクもあります。スムーズな相続手続きと権利の保全のために、早めに登記を済ませることをお勧めします。手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、適切に対応できます。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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