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代襲相続とは何ですか?

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、法定相続人となるべき人が相続開始以前に死亡していた場合や、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度を指します。この制度は、相続の公平性を保つとともに、被相続人(亡くなった方)の財産をその血族に引き継がせる目的で設けられています。

1. 代襲相続が適用される場合

代襲相続は、以下のような場合に適用されます:

相続人が相続開始前に死亡している場合:

たとえば、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代わりに相続権を取得します。

相続欠格や廃除の場合:

相続欠格とは、法定の理由により相続権を失うことを指します(例:被相続人を故意に殺害しようとした場合など)。廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、特定の相続人の相続権を排除することです。これらの場合でも、代襲相続が認められます。

2. 代襲相続の適用範囲

代襲相続が適用されるのは、以下の相続人の系統に限られます:

被相続人の子が死亡している場合:

子の直系卑属(孫やひ孫)が代襲相続します。

被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合:

兄弟姉妹の直系卑属(甥や姪)が代襲相続します。ただし、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められません。つまり、甥や姪が死亡していた場合に、甥や姪の子に対して兄弟姉妹の代襲が認められることはありません。

3. 代襲相続の相続分

代襲相続人が取得する相続分は、もともとの相続人が取得するはずだった相続分と同じ割合となります。たとえば、被相続人の子が2人で、うち1人が代襲相続の場合、その孫(代襲相続人)はもともとの子の相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を均等に分割します。

4. 注意点

相続放棄の影響:

代襲相続は相続放棄が原因では発生しません。つまり、法定相続人が相続を放棄した場合、その子には相続権は移りません。

遺留分との関係:

代襲相続人にも遺留分が認められる場合があります。

5. 結論

代襲相続は、法定相続人が相続権を失った場合に、その直系卑属が代わりに相続人となる制度です。相続人間での公平性を保ちつつ、被相続人の財産を血族に引き継がせることを目的としています。代襲相続が発生する場合は、相続分の計算や再代襲の有無など、法律上のルールに従って手続きを進める必要があります。複雑なケースでは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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