一部の相続人が遺産を独り占めしている場合はどうすればよいですか?
一部の相続人が遺産を独り占めしている場合でも、他の相続人は自分の相続分に応じた取分を求められます。まず遺産の範囲を把握し、遺産分割を要求しましょう。
まず遺産の範囲を確認する
- 不動産は登記事項証明書や名寄帳(固定資産課税)で確認できます。
- 預貯金は金融機関に対して相続人の一人から残高証明・取引履歴の開示を請求できます。
遺産分割を求める
独り占めしている相続人が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停でもまとまらなければ審判に移行し、裁判官が分割方法を決定します。なお、遺産分割前でも一定の要件のもと預貯金の付館めを受けられる制度(民法906条の2など)もあります。
実務上の注意点
独り占めの背景には、生前の使い込みや遺産の隠しが伴うこともあります。弁護士に依頼すれば、金融機関への照会や証拠収集を適切に行い、交渉・調停を有利に進められます。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


