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遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容を証拠として文書に残すものです。法律上、必ず作成しなければならないと義務付けられているわけではありませんが、実務上は非常に重要であり、作成しない場合、不動産の名義変更や、預金の解約ができないばかりか、後日紛争が発生する可能性が高まるため、作成が強く推奨されます。

遺産分割協議書が必要となる場面

遺産分割協議書が必要とされるのは、特に以下のような場合です。

不動産の相続登記

不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、遺産分割協議書が必要です。法務局に登記申請をする際、遺産分割協議書が添付書類となるため、分割内容を証明するための書類として提出します。なお、相続人らが法定相続分どおりに相続する場合や遺言がある場合は不要なケースもあります。

預金の解約・払い戻し

金融機関で預金の解約や名義変更を行う場合、遺産分割協議書が求められることがあります。これにより、相続人全員が分割内容に合意していることを確認します。

株式や有価証券の名義変更

証券会社や株式発行会社でも、名義変更の際に遺産分割協議書を求められる場合があります。

相続税の申告

相続税の申告時に、遺産分割済みの場合は特例や税額軽減措置の適用を受けやすくなります。上記特例等摘要のために遺産分割協議書を添付して相続税申告をすることとなります。

遺産分割協議書を作成しない場合のリスク

遺産分割協議書を作成しない場合、以下のリスクが生じる可能性があります。

相続人間のトラブル

分割内容が曖昧なまま進むと、後になって相続人間で解釈の違いや不満が生じる可能性があります。口頭のやり取り等の署名は難しく、録音等あったとしても、録音内容の解釈の多様性から紛争になる可能性が高いため、遺産分割協議書を作成すべきでしょう。

手続きが進まない

不動産登記や金融機関での手続きが進まず、財産の分割が実現しない場合があります。

税制優遇が受けられない

遺産分割協議書がないと、相続税申告での特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減など)が適用されないことがあります。

遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書を作成する際には、次の点に注意してください。

内容の正確性

遺産分割協議書には、分割する財産の詳細(不動産の所在地や預金口座番号など)を明確に記載する必要があります。

相続人全員の参加

協議には全相続人が参加し、協議書には全員の署名・押印が必要です。1人でも欠けると協議が無効となる可能性があります。

法律や税務の専門知識

分割内容によっては、税負担に差が生じる場合があります。作成前に弁護士や税理士に相談することで、公平かつ合理的な協議書を作成できます。

まとめ

遺産分割協議書は、法的に作成が義務付けられているわけではありませんが、実務上は非常に重要です。不動産の名義変更や預金の払い戻し、相続税の申告などで不可欠な場面が多く、相続人間のトラブル防止にも役立ちます。

協議書を作成する際には、全相続人の合意を得たうえで、正確で漏れのない内容にすることが大切です。不安や不明点がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。

遺産分割協議書の作り方について>>

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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