遺産である土地や実家の管理者は誰になるのですか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれるものなのですか?

遺産である土地等の不動産について、法的には相続開始とともに相続人全員が「遺産共有」の状態となります(民法898条)。そのため、管理者を決めていない場合、相続人全員が共同で管理する義務を負うことになります。ただし、実務的には、相続人の中の1人が管理を行うケースが多いです。この場合、管理の責任や費用負担について適切に取り決めておくことが重要です。
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1. 実家の土地建物管理者の決定方法
1.1 遺産分割が終了するまで
遺産分割が行われる前は、相続人全員が共同して財産を管理する必要があります。ただし、話し合いにより管理者を決めることが可能です。
1.2 遺産分割後
遺産分割協議が成立し、不動産を相続する人が決定した場合、その人が単独で管理を行うことになります。ただし、複数人で共有する場合は、共有者全員で管理方法を話し合う必要があります。
2. 管理費用の扱い
2.1 相続財産からの支出
遺産分割が行われる前に発生する遺産の管理費用(固定資産税や修繕費など)は、相続財産から支出することが可能ですが、念のため他の相続人に事前報告をしていた方が後の争いを防げます。管理者が立て替えた場合は、遺産分配の際にその費用を清算することが一般的です。
3. トラブル防止のための注意点
管理費用の記録
管理費用を負担した場合は、領収書や記録を保管しておくことで、後に清算がスムーズになります。
管理者の役割を明確にする
管理者の選任や責任範囲、費用負担の方法を事前に相続人間で取り決めておくことが大切です。
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4. まとめ
実家の土地等の管理は原則として相続人全員が共同で行いますが、話し合いで特定の管理者を選ぶことができます。また、管理費用は遺産分配の際に考慮されることが一般的で、必要に応じて精算が行われます。トラブルを防ぐためには、相続人間で管理の取り決めを明確にし、専門家に相談して円滑な対応を進めることをお勧めします。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員