遺産の分け方で揉めている
目次
相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
- ・遺産の中に複数の不動産があり、平等な分け方がわからない
- ・長い間音信不通だった親族が急に相続分を主張してきて困っている
- ・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
- ・相続人間の話し合いが堂々巡りで、一向に進まない
- ・相続人の一部が話し合いに応じてくれない
- ・昔から他の親族に頭が上がらず、不利な遺産分割案を提案されている
- ・過去に被相続人からたくさん援助を受けている相続人がいるので公平に遺産分割をしたい
- ・被相続人の介護をしていたのでその分多く遺産を受け取りたい
適切な措置を取らないと、より複雑な相続トラブルに発展し、親族間の関係性が悪化してしまう可能性があります。また、声の大きい親族に都合よく遺産分割をされてしまう恐れもあります。
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。遺言が存在していた場合でも、遺言の内容に記載のない財産が発見された場合は、それらも遺産分割の対象となります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金解約などの相続手続を行うことができます。
したがって、遺産分割協議書がなければ、これらの手続きが行えず、いつまでも相続手続きが解決しないこととなります。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続の争いが発生している場合や、依頼者の取得分について最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」という方針を話し合いながら決定して、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
以下のようなことをご検討中の方向けとなっております
- ・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
- ・遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安
- ・公平を重視して家族や親戚全員が納得する遺産の分け方を検討したい
- ・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
以下のようなことをご検討中の方向けとなっております
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- ・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
- ・他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書を提案されている
- ・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けており、しっかり対抗したい
- ・遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
遺産分割協議書の作成方法が知りたい方
- ・遺産分割協議書の意味内容や作成手順等が知りたい
- ・遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある
- ・遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい
という方向けに、遺産分割協議書の作成方法をまとめております。
お気軽にご相談ください。