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家から遺言書が見つかった

遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

相続が開始し、遺言書が見つかったら、まず何をすればいいのでしょうか?

公正証書遺言であれば、相続開始後すぐに不動産の名義変更や預金の解約等できますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)は遺言が発見されてもすぐに不動産の名義変更や預金の解約等の手続きはできません。

公正証書遺言以外の遺言は、見つかった後に速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることになっています。

家庭裁判所では、各相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認の手続がされます。

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれがありますので注意しましょう。

遺言が見つかった場合は開封せずにそのまま、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。

どうすれば遺言の検認してもらえるのか

遺言の検認については、まず、家庭裁判所に「遺言書の検認」の申立書及び相続人の目録を作成して提出します。申立書には戸籍等の書類を集めて併せて提出する必要があります。その後、申立書に不備がないようであれば裁判所が各相続人に対して、遺言の検認期日を指定して連絡します。その後、指定された期日において遺言の検認が実施されます。

検認では何をするのか

遺言書の検認とは、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確認し、その現状を明確にするもので、後日の紛争に備えて、偽造・変造を防止し、遺言書の原状を保全する手続です。

公正証書遺言は公証人に確認されているため、検認の必要はありません。

検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。

そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、故人の筆跡かどうか、故人の印鑑かどうかを確認します。

その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際に相続人が述べた内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認の作業が進みます。

よく勘違いされやすいのですが、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎません。

たとえ遺言の筆跡が故人と違っていても、遺言作成時に認知症だったとしても裁判所は遺言の有効・無効については何も判断してくれません。

なお、前述のとおり、相続法の改正により、令和2年7月10日より施行される予定の法務局における遺言書の保管制度を利用した場合も家庭裁判所における検認は不要となります。

遺言書が2通以上見つかったら

もし、遺言書が2通以上見つかった場合、双方の記載のうち矛盾する部分があるとき、矛盾する部分の効力は後の日付のものが優先されます。

遺言書は開封することはできないので、日付の前後は分からないことから、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むのが望ましいでしょう。

遺言の検認を弁護士に依頼するメリット

遺言検認手続きは家庭裁判所に対する申立書の作成や戸籍等の書類集めで煩雑な手続きを必要としますので、これらの手続を専門家ではなく、ご自身で進める場合には、仕事を抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょう。金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んで対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。

また、遺言の検認時には相続人が家庭裁判所に呼び出されますので、自分に有利な遺言があった場合は、家庭裁判所で顔を合わせなければならず、気まずい思いをすることや、最悪の場合家庭裁判所で怒鳴りあいになったりなどのトラブルも予想されます。

弁護士に「遺言の検認」を依頼することで、弁護士とのやり取り以外は何もしなくてよくなりますので、上記のような問題点は解決するでしょう。 

弁護士による遺言検認のサポート

  • ・故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない
  • ・遺言書の検認手続きを自分でしている時間がない
  • ・自分に有利な遺言書が発見されてしまい、他の相続人に合わせる顔がない

このような不安を抱えていらっしゃいましたら、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所横須賀支店の遺言検認の費用は5万5000円(税込)であり、これ以上の費用は発生しません。

弁護士の資格の他、税理士・司法書士有資格であり、数々の相続事件を解決している相続に強い弁護士が遺言の検認に不安を感じているあなたのお困りごとをお伺いいたしますので是非ご相談ください。

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