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遺言書を発見した!「遺言検認」サポート|弁護士費用は?

ご家族が亡くなった後、遺品を整理していると、封筒に入った「遺言書」と題された書面が見つかることがあります。故人の最後の想いが記された重要な書類ですが、その取り扱いには法律で定められたルールがあり、やり方を間違えると、法的な手続きを進められなくなったり、他の相続人との間で無用なトラブルを招いたりする可能性があります。

特に、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが法律で義務付けられています。

遺言書検認申立てサポート費用

55,000円(税込)

※横浜家庭裁判所横須賀支部に申立の方に限ります。また、戸籍取得費用などの実費は別途必要となります。


こんなことでお困りではありませんか?

  • 故人の書斎から、封印された自筆の遺言書が見つかった。
  • 「勝手に開封してはいけない」と聞いたが、具体的にどうすれば良いか分からない。
  • 検認手続きが必要なのは分かったが、平日に裁判所に行く時間が取れない。
  • 手続きに必要な戸籍謄本などの書類収集が、複雑で大変だ。
  • 他の相続人が遠方に住んでおり、手続きへの協力が得られるか不安だ。
  • 検認手続きを、間違いなく、できるだけスムーズに終わらせたい。

【絶対NG】封印のある遺言書は、勝手に開封してはいけない

封筒に封がされている遺言書を発見した場合、その場で開封して中身を確認したいという気持ちを抑え、絶対に開封しないでください。

法律(民法1004条)では、家庭裁判所以外の場所で封印のある遺言書を開封した者に対し、5万円以下の過料に処す、と定められています。過料という金銭的な制裁以上に大きな問題は、他の相続人から「内容を都合よく書き換えたのではないか」という疑念を抱かれ、遺言書の有効性をめぐる深刻な紛争に発展するリスクがあることです。遺言書は、見つけたそのままの状態で、家庭裁判所に提出しなければなりません。

遺言書の「検認」とは?その目的と注意点

検認とは、発見された遺言書の状態(形状、日付、署名、筆跡など)を、相続人全員の立会いのもとで裁判官が確認し、その内容を記録に残すことで、遺言書の偽造や変造を防ぎ、その存在を公にするための手続きです。

注意すべきは、検認は、あくまで遺言書の「状態」を保全するための手続きであり、その遺言の「内容」が法的に有効か無効かを判断するものではない、という点です。たとえ検認を終えた遺言書であっても、内容に不備があれば、後にその有効性を裁判で争うことは可能です。

当事務所の遺言書検認サポート

① 複雑な戸籍謄本の収集代行

申立てに必要となる、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、収集に手間のかかる書類を全て代行して取得します。

② 家庭裁判所への申立て

法律の専門家である弁護士が、間違いのない「遺言書検認申立書」を作成し、必要書類と共に、管轄の家庭裁判所に提出します。

③ 相続人への連絡・日程調整

裁判所から指定される検認期日(裁判所に行く日)について、他の相続人全員に連絡を取り、日程の調整を行います。

④ 検認期日への同行・その後の手続きへのアドバイス

ご希望に応じて、弁護士が検認期日に同行し、あなたが安心して手続きに臨めるようサポートします。検認完了後、その遺言書を使って実際に不動産の名義変更や預貯金の解約を進める際の手続きについても、ワンストップでご依頼いただけます。

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

当事務所横須賀支店の遺言検認の費用は、横浜家庭裁判所横須賀支部に遺言検認を申立の方に限り5万5000円(税込)+戸籍取得費用等の実費であり、これ以上の費用は発生しません。

遺言書検認申立てサポート費用

55,000円(税込)

※横浜家庭裁判所横須賀支部に申立の方に限ります。また、戸籍取得費用などの実費は別途必要となります。

遺言書の発見は、円満な相続を実現するためのスタートラインです。その最初の法的な手続きである「検認」を、ミスなく、そして他の相続人の無用な疑念を招くことなく進めることが、故人の最後の想いを守ることに繋がります。手続きに少しでも不安を感じたら、ご自身で進める前に、まずは一度、私たち専門家にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら

本記事は、令和7年8月14日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員

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