遺留分を主張されたら?請求を拒否・減額できるケース

ある日突然、他の相続人の代理人を名乗る弁護士から内容証明郵便が届き、「遺留分侵害額請求」をされる――。遺言書に基づき正当に財産を相続したはずなのに、なぜ支払わなければならないのかと、驚きや憤りを感じる方も少なくありません。しかし、遺留分は法律で保障された相続人の権利であり、請求を完全に無視することは得策ではありません。
もっとも、請求されたからといって、相手の言う金額を鵜呑みにして支払う必要はありません。状況によっては、請求そのものを拒否できたり、請求額を大幅に減額できたりするケースが存在します。この記事では、遺留分侵害額請求をされた場合に知っておくべき、拒否・減額の法的根拠と具体的な対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
遺留分侵害額請求を「拒否」できる可能性があるケース
遺留分侵害額請求は、正当な権利者から適切な期間内に行われる必要があります。以下のいずれかに該当する場合、請求自体を拒否できる可能性があります。
1. 請求者が遺留分権利者ではない
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)のみです。したがって、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪から請求が来たとしても、彼らに遺留分はないため、支払う義務はありません。
2. 時効が完成している
遺留分侵害額請求権には時効があります。請求者は、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年以内」に請求権を行使しなければなりません。この期間を過ぎてから請求が来た場合、時効が完成していることを主張(時効の援用)すれば、支払いを拒否できます。また、これらを知らなかったとしても、相続開始から10年経過した場合は除斥期間により遺留分侵害額請求権は消滅します(民法1048条)。
3. 請求者に相続権がない(相続欠格・廃除)
被相続人に対して重大な非行があったなどの理由で、請求者が「相続欠格」に該当したり、家庭裁判所の手続きによって「相続人から廃除」されていたりする場合、その相続人は遺留分を含む一切の相続権を失います。このような人物からの請求は、当然拒否できます。
遺留分の請求額を「減額」できる可能性があるケース
請求自体は正当であっても、相手の提示する金額が必ずしも正しいとは限りません。以下の点を検討することで、支払額を減額できる可能性があります。
1. 財産の評価額に争いがある
遺留分の金額は、相続財産の評価額を基礎に計算されます。特に不動産などは評価方法が複数あり、どの方法を用いるかで金額が大きく変動します。相手が提示する評価額が高すぎると感じた場合は、不動産業者に査定を依頼するなどして、適正な時価を主張し、減額を求めることができます。
2. 請求者が生前に特別な利益(特別受益)を得ていた
請求者である相続人が、被相続人から生前に住宅購入資金の援助や、事業資金の提供などの特別な贈与(特別受益)を受けていた場合、その金額を遺留分の計算に含めることで、支払うべき侵害額を減らすことができます。これは、相続人間の公平を図るための制度です。
3. 被相続人の債務を考慮していない
遺留分の計算は、プラスの財産(資産)からマイナスの財産(借金などの債務)を差し引いた純資産額を基に行います。相手の請求が、被相続人の借金や未払いの税金などを考慮せずに計算されている場合、債務の存在を証明して、算定の基礎となる財産額を減らし、支払額を減額させることができます。
請求を無視するリスクと弁護士に相談する重要性
正当な理由なく遺留分侵害額請求を無視し続けると、相手方は家庭裁判所に調停を申し立てたり、最終的には訴訟を提起してきたりする可能性が高いです。裁判で支払いが命じられれば、元金に加えて遅延損害金が加算されることもあります。また、最悪の場合、あなたの財産が差し押さえられるリスクも生じます。
遺留分を請求されたら、まずは冷静に請求内容を分析し、拒否や減額の可能性があるかどうかを法的な観点から慎重に検討することが不可欠です。ご自身での判断や交渉は困難を伴うため、速やかに相続問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
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>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年9月10日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員