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遺産分割で「念書」を書かされた。その法的な効力と無効を主張する方法

親が亡くなった後、兄弟などの他の相続人から「お前は親から援助してもらっていたから、相続は辞退しろ」「ここにサインすれば、後の手続きは全部やってやる」などと強く言われ、よく分からないまま「相続分を放棄します」といった内容の「念書」に署名・押印してしまった。後から冷静考えて、やはり納得できないと後悔している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一度書いてしまった念書は、絶対的な効力を持ってしまうのでしょうか。もう、ご自身の正当な相続分を主張することはできないのでしょうか。この記事では、遺産分割の際に書かされた「念書」の法的な効力と、その無効を主張するための具体的な対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

最重要:相続「前」に書いた念書は、法的に無効

まず、最も重要な大原則から説明します。それは、被相続人が亡くなる前(相続開始前)に書いた、「私は相続を放棄します」という内容の念書は、法的に効力を持ちません。無効です。

なぜなら、「相続権」という権利は、相続が開始して(親などが亡くなって)初めて発生する権利だからです。まだ発生すらしていない権利を、事前に放棄することは法律上できないのです。

したがって、もしあなたが親御様の生前に、他の兄弟などから「『相続は要りません』という念書を書いてくれ」と言われて書かされたとしても、その紙切れに法的な意味は全くありません。あなたは、他の相続人と同様に、堂々と遺産分割協議に参加する権利があります。

相続「後」に書いた念書。無効・取消しを主張できるケース

では、被相続人が亡くなった後(相続開始後)に書いた念書はどうでしょうか。この場合は、遺産分割に関する「合意」の一つとみなされる可能性があり、話は少し複雑になります。しかし、それでも以下のような事情があれば、その念書の無効や取消しを主張できる可能性があります。

詐欺や強迫によって合意させられた

「多額の借金しかないと騙されていた」「実印を押さないと、どうなるかわからないと脅された」など、騙されたり脅されたりして、自由な意思に基づかずに署名・押印した場合は、その意思表示を取り消すことができます。

遺産の全体像が不明なまま書かされた

他の相続人が遺産の大部分を隠したまま、「遺産はこれだけしかない」と偽って念書を書かせた場合、合意の重要な前提に錯誤(勘違い)があったとして、無効を主張できる可能性があります。

勘違いをしていたことをこちらが立証しなければならないため無効のハードルは非常に高いですが、無効を検討する価値はあるかもしれません。

正式な遺産分割協議ではなかった

念書は、あくまで特定の相続人に対して一方的に差し入れる形式のものです。法律で定められた「相続人全員」での協議と合意を経て作成された、正式な「遺産分割協議書」とは性質が異なります。そのため、「あの念書は最終的な合意ではなく、単なる中間的な意向を示したものに過ぎない」と主張する余地も十分にあります。

念書の効力を争うための具体的な対処法

不本意な念書を書いてしまった場合、泣き寝入りする必要はありません。以下の手順で、その効力を争いましょう。

  1. 正式な書面で意思表示をする
    まずは弁護士に相談の上、「あの念書は無効であるため、改めて相続人全員での遺産分割協議を求めます」という明確な意思表示を、正式な書面で相手方に郵送します。内容証明郵便を用いてもいいでしょう。
  2. 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる
    相手が協議に応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停は、中立な調停委員を交えて話し合う手続きです。念書が書かれた経緯などを客観的に説明すれば、調停委員もあなたの主張に耳を傾け、公平な解決案を探ってくれます。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

他の相続人から書かされた「念書」は、あなたを精神的に縛り付け、正当な権利の主張を諦めさせるための道具として使われることが少なくありません。しかし、その多くは法的に無効であったり、取り消しが可能であったりします。その一枚の紙に絶望せず、まずは私たち専門家にご相談ください。その念書が本当に有効なものか、法的な観点から的確に判断し、あなたの権利を守るために最善を尽くします。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員