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親が相続放棄した場合、その子供(孫)は代襲相続できるのか?

祖父が亡くなり、父が「借金があるから」という理由で相続放棄をした。この場合、父の子供である私(孫)が、父の代わりに祖父の財産や借金を相続することになるのでしょうか。いわゆる「代襲相続」は、相続放棄の場合にも起こるのか。これは、相続実務において非常に多くの方が誤解されている、重要なポイントです。

特に、親が借金を理由に相続放棄をした場合、「その借金が自分の子供にまで及んでしまうのではないか」と心配される方は少なくありません。この記事では、相続放棄と代襲相続の正しい関係について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:相続放棄した親の子は、代襲相続できない

まず、明確な結論から申し上げます。親が相続放棄をした場合、その子供(被相続人から見て孫)が、親の代わりに相続人となる「代襲相続」は発生しません。

これは、相続放棄をした人の法的な扱いに理由があります。家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了した人は、その相続において「初めから相続人ではなかった」とみなされます。存在しない人の権利が、その下の世代に引き継がれることはあり得ません。したがって、親が相続放棄をすれば、その子供であるあなたに、亡くなった祖父母のプラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がれることはないのです。

親が借金を理由に相続放棄をした場合、それは借金の負担が下の世代に行くのを防ぐ、有効な手段となります。

では、「代襲相続」はどのような場合に起こるのか?

では、どのような場合に代襲相続が発生するのでしょうか。代襲相続は、本来相続人となるはずだった人(親など)が、以下のいずれかの理由で相続権を失った場合に発生します。

  • 死亡:相続開始時(祖父の死亡時)に、相続人である父が既に死亡していた場合。
  • 相続欠格:相続人が、被相続人を殺害するなど、法律で定められた重大な非行を行ったことで、相続権を剥奪された場合。
  • 相続廃除:被相続人が、相続人からの虐待などを理由に、家庭裁判所に申し立てて、その相続人の相続権を奪った場合。

ご覧の通り、このリストの中に「相続放棄」は含まれていません。この3つのケースと、相続放棄は全く異なるものとして、法律は明確に区別しているのです。

相続放棄をした場合、遺産は誰に行くのか?

第一順位の相続人である子供(例:父)が相続放棄をすると、その子供(孫)に相続権が移るわけではありません。では、誰が相続人になるのでしょうか。

正解は、「次の順位の相続人」です。例えば、亡くなった方(祖父)の子供(父)が全員相続放棄をした場合、相続権は第二順位である祖父の親(曾祖父母)に移ります。曾祖父母もすでに亡くなっていれば、第三順位である祖父の兄弟姉妹(大叔父・大叔母)が相続人となります。

このように、相続放棄は、下の世代ではなく、血縁関係の横や上の世代へと相続権を移す効果があるのです。後順位の親族に迷惑をかけないためにも、相続放棄をする際は、事前に連絡を入れておくなどの配慮が望まれます。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続放棄と代襲相続の関係は、多くの方が誤解しがちな、しかし極めて重要な法律知識です。「自分の相続放棄が、子供に借金を背負わせてしまうのではないか」という心配は無用です。むしろ、借金から家族を守るための正しい手続きが相続放棄なのです。しかし、その影響は他の親族にも及びます。手続きを選択する際には、ご自身の家族だけでなく、親族関係全体を見渡す必要があります。判断に迷われた際は、私たち専門家にご相談ください。あなたの状況にとって、最善の選択ができるようサポートします。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員