生命保険金を受け取った後でも相続放棄はできる?「受取人」が誰かで結論が変わる!

亡くなった親に多額の借金があることが分かり、相続放棄を検討している。しかし、先日、生命保険会社から死亡保険金が自分の口座に振り込まれた。このお金を受け取ってしまったことで、「相続を承認した」ことになり、もう相続放棄はできないのではないか。そんな深刻な不安を抱えて、ご相談に来られる方は少なくありません。
結論から申し上げますと、多くの場合、生命保険金を受け取った後でも、相続放棄をすることができる可能があります。しかし、それには明確な条件があり、保険の契約内容によっては相続放棄ができなくなるケースも存在します。この記事では、生命保険金と相続放棄の重要な関係について、その判断の分かれ目となるポイントを、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
結論:生命保険金は「受取人固有の財産」。相続財産ではない
まず、法律上の大原則をご理解ください。特定の個人が「受取人」として指定されている生命保険金は、相続財産(亡くなった方の遺産)には含まれず、「受取人固有の財産」と考えられています。
これは、生命保険契約に基づき、保険会社から受取人に対して直接支払われるお金であり、一度も亡くなった方の財産にはなっていない、と解釈されるためです。
相続放棄ができなくなるのは、相続財産を「処分」した場合です。生命保険金は、そもそも相続財産ではないため、指定された受取人がこれを受け取る行為は「相続財産の処分」にはあたりません。したがって、保険金を受け取ったという事実だけを理由に、相続放棄ができなくなることはないのです。
最重要の注意点:保険金の受取人が「被相続人本人」の場合
原則として相続放棄は可能ですが、絶対に注意しなければならない例外があります。それは、生命保険金の受取人が、特定の個人ではなく「被相続人本人(亡くなった方自身)」と指定されていたケースです。
この場合、保険金は一度、亡くなった方の財産として扱われ、相続財産の一部となります。したがって、相続人がこの保険金を金融機関から引き出して使ってしまった場合、それは「相続財産の処分」にあたり、単純承認(全ての遺産と借金を相続すること)したとみなされ、相続放棄はできなくなってしまいます。
相続放棄を検討している場合は、まず保険証券などで、保険金の受取人が誰になっているのかを正確に確認することが何よりも重要です。
相続税法上の「みなし相続財産」との違い
話が少し複雑になりますが、税金の計算上、生命保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。これにより、「保険金は相続財産なのでは?」と混乱される方が多くいらっしゃいます。
しかし、これはあくまで税法上の特別な扱いです。遺産の分け方や相続放棄の可否を判断する民法上では、前述の通り、受取人固有の財産であることに変わりはありません。税金のルールと、遺産分割のルールは別物であると覚えておきましょう。
後悔しないための具体的な注意点
生命保険金を受け取り、かつ、相続放棄を検討している場合は、以下の点に細心の注意を払ってください。
- 保険証券で「受取人」を必ず確認する:全ての判断の出発点です。受取人がご自身の氏名になっているか、必ず確認しましょう。
- 3ヶ月の熟慮期間は止まらない:相続放棄の期限は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」です。保険金の手続きをしている間にも、この期間は進行します。
- 故人の預貯金など、他の相続財産には一切手を付けない:保護されるのは、あくまで受取人固有の財産である生命保険金だけです。亡くなった方名義の預貯金を解約したり、不動産を売却したりすれば、当然、相続放棄はできなくなります。
虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③グループ内で連携したワンストップサービス
当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
生命保険金は、残された家族の生活を守るための大切な資金です。その資金を確保しつつ、故人が遺した借金の返済義務を免れるためには、法律のルールを正確に理解し、慎重に行動することが不可欠です。ご自身のケースで、安全に相続放棄が可能かどうか、少しでも不安があれば、速やかに私たち専門家にご相談ください。あなたの権利と財産を守るために、的確なアドバイスを提供します。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員