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相続放棄の3ヶ月期限に間に合わない!「熟慮期間伸長」の申立て手続き

亡くなった親に借金があるかもしれない。あるいは、財産の種類が多くて、全体像の把握に時間がかかっている。相続放棄をすべきか、それとも相続すべきかを判断するための「熟慮期間」は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」と非常に短く定められています。

「このままでは、調査が終わる前に3ヶ月が過ぎてしまう」「期限が過ぎたら、借金を強制的に相続させられてしまうのか」。そんな焦りと不安を感じている方も多いのではないでしょうか。ご安心ください。正当な理由があれば、家庭裁判所に申し立てることで、この3ヶ月の熟慮期間を延長することが可能です。この記事では、相続放棄の期限に間に合わない場合の重要な救済策である「熟慮期間伸長の申立て」について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

3ヶ月の熟慮期間が短すぎる!間に合わないケースとは

3ヶ月という期間は、落ち着いて財産調査を行うには、決して十分な長さではありません。特に、以下のようなケースでは、期限内に調査を終えるのが困難になることがよくあります。

  • 遺産の種類が多く、不動産、預貯金、株式、借金などが各地に散らばっている
  • 亡くなった方が事業を営んでおり、事業用の資産や負債の評価に時間がかかる
  • 相続人同士が疎遠であったり、遠方に住んでいたりして、連絡や協力がスムーズに進まない
  • 金融機関や役所からの資料取り寄せに、想定以上の時間がかかっている

このような状況で無理に判断を急ぐのは危険です。そのために「熟慮期間伸長の申立て」という制度が用意されているのです。

解決策は家庭裁判所への「熟慮期間伸長の申立て」

熟慮期間の伸長とは、家庭裁判所に事情を説明し、相続放棄等を検討するための期間を延長してもらう法的な手続きです。これが認められれば、あなたは延長された期間(通常は3ヶ月程度)を使って、引き続き財産調査を行い、相続放棄すべきかどうかを冷静に判断することができます。

最も重要な注意点は、この申立ては、必ず、当初の3ヶ月の熟慮期間が満了する「前」に行わなければならないということです。期限を1日でも過ぎてしまうと、原則として申立ては受理されず、単純承認したものとみなされてしまいます。

熟慮期間伸長の申立て手続きの具体的な流れ

手続きの概要は以下の通りです。弁護士に依頼すれば、これらの手続きを全て代理で行うことができます。

  • 申立人:期間の伸長を求める相続人(利害関係人)
  • 申立先:亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 主な必要書類:
    • 家事審判申立書
    • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
    • 申立人の戸籍謄本
    • 収入印紙(申立人1人につき800円)、連絡用の郵便切手
  • 申立ての理由:なぜ3ヶ月では期間が足りないのか、その理由を具体的に記載します。「財産が多岐にわたり、現在も調査中であるため」といった客観的な理由が必要です。

専門家である弁護士に依頼するメリット

熟慮期間の伸長申立ては、ご自身で行うことも可能です。しかし、万が一、書類の不備や手続きの遅れで申立てが認められなかった場合、あなたは望まない多額の借金を背負うという、取り返しのつかない事態に陥るリスクがあります。

弁護士に依頼すれば、申立て手続きを迅速かつ確実に行うと同時に、本来の目的である財産調査そのものも、専門的な知見で効率的に進めることができます。限られた時間の中で最善の結果を得るために、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続放棄の3ヶ月という期限は、相続人にとって非常に厳しいものです。しかし、法律は、複雑な事情を抱える方のために、期間を延長するという救済策を用意しています。「もう間に合わない」と諦めてしまう前に、まずは私たち専門家にご相談ください。時間との勝負であるこの問題に、迅速かつ的確に対応します。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員