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相続させたくない相続人がいる。「相続欠格」と「推定相続人の廃除」の違いと手続き

「長年にわたり虐待を受けてきた子に、財産を渡したくない」「親の遺言書を兄が勝手に破り捨てた。こんな兄に財産を相続する資格はないはずだ」

ご家族の間には、残念ながら様々な確執や問題が生じることがあります。本来、法律で定められた相続人(法定相続人)の権利を、個人の感情で奪うことはできません。しかし、あまりにもひどい非行があった場合にまで、財産を渡さなければならないのでしょうか。

いいえ、そんなことはありません。民法には、一定の重大な理由がある場合に、相続人の権利を失わせるための「相続欠格」 と 「推定相続人の廃除」という2つの制度が定められています。この記事では、それぞれの制度の違いと、必要な手続きについて、 税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

自動的に相続権を失う「相続欠格」

相続欠格 とは、法律で定められた特定の不正行為(欠格事由)を行った場合に、こちらから何の手続きをしなくても、当然に、自動的に相続権を失う 制度です。これは、相続制度の根幹を揺るがすような、特に悪質な行為に対するペナルティと言えます。

相続欠格になる5つのケース(欠格事由)

以下のいずれかに該当した場合、その相続人は相続欠格となります(民法891条)。

  • 被相続人や、自分より先順位または同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとして 刑に処せられた 場合。
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、 犯人を告発・告訴しなかった 場合。(ただし、是非の判断ができない者や、犯人が自分の配偶者・直系血族であった場合を除く)
  • 詐欺や強迫 によって、被相続人が遺言を作成したり、変更・撤回したりすることを 妨害した 場合。
  • 詐欺や強迫 によって、被相続人に 無理やり遺言を作成・変更・撤回させた 場合。
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿(いんとく)した 場合。

相続欠格は自動的に発生しますが、実際には、遺産分割協議の場で他の相続人が欠格の事実を主張し、その相続人を除外して協議を進めるか、それでも争う場合は訴訟でその事実を証明していくことになります。

被相続人の意思で相続権を奪う「推定相続人の廃除」

推定相続人の廃除 とは、相続欠格事由にはあたらないものの、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、被相続人自身の意思に基づいて、家庭裁判所に申し立てることで、その相続人の相続権を剥奪する制度です。

廃除が認められる主な理由

  • 被相続人に対する虐待: 日常的な身体的暴力や、精神的に追い詰めるような言動を繰り返していた場合。
  • 被相続人に対する重大な侮辱: 被相続人の名誉や社会的評価を著しく傷つけるような行為があった場合。
  • その他の著しい非行: 被相続人の財産を勝手に浪費する、多額の借金を肩代わりさせた上で放蕩を続ける、重大な犯罪行為で一家の体面を著しく汚すなど。

廃除の手続き

廃除は、家庭裁判所での手続きが必須です。方法は2つあります。

  • 生前廃除: 被相続人本人が、生前に家庭裁判所に「推定相続人廃除」の審判を申し立てます。
  • 遺言廃除: 遺言書に廃除の意思を明記し、亡くなった後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てを行います。この方法であれば、相手に知られることなく手続きの準備を進めることが可能です。

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注意点①:相続権は「代襲相続」される

これは非常に重要なポイントです。相続欠格や廃除によって相続権を失った相続人に子供がいた場合、その子供が代わりに相続人になります(代襲相続)。 これは、親の行為によって子の権利まで奪うべきではない、という考え方に基づいています。相続させたくない相手の子(孫)に財産が渡る可能性については、十分に理解しておく必要があります。

注意点②:「遺留分」との関係

単に「Aには財産を相続させない」という内容の遺言書を書いただけでは、Aから遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を請求される可能性があります。 しかし、「相続欠格」や「推定相続人の廃除」によって相続権そのものを失った場合、その相続人は遺留分を主張する権利も失います。 これは、これらの制度が非常に強力であることを示しています。

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注意点③:「廃除」のハードルは非常に高い

「推定相続人の廃除」は、被相続人の意思だけで認められるわけではありません。相続権は個人の財産権に関わる非常に強い権利であるため、家庭裁判所は極めて慎重に判断します。単に「親子仲が悪い」「性格が合わない」「気に入らない」といった感情的な理由だけでは、廃除が認められることはまずありません。 客観的に見て「この者に財産を相続させることが、社会通念上も到底許されない」と言えるほどの、重大かつ継続的な非行の事実と、それを裏付ける客観的な証拠(診断書、警察への相談記録、録音、写真、第三者の陳述書など)が不可欠です。廃除を検討する際は、そのハードルの高さを十分に理解し、専門家へ相談することが重要です。

相続権の剥奪は、極めて慎重な判断が必要です

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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