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兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点|甥・姪の代襲相続と「再代襲」の限界

生涯独身だった、あるいは子供がいなかった兄弟が亡くなった。そして、その親も既に他界している。このような場合、残された兄弟姉妹が相続人となります。普段あまり意識することのない「兄弟姉妹の相続」ですが、いざ直面すると、相続人の範囲や相続分、代襲相続のルールなどが、子の相続の場合とは異なり、戸惑う方が少なくありません。

特に、「既に亡くなっている兄弟の子供(甥・姪)は相続人になるのか?」という点は、非常に重要なポイントです。この記事では、兄弟姉妹が相続人になる場合の基本的なルールと、甥・姪が関わる代襲相続の特殊なルールについて、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

兄弟姉妹が相続人になる「2つの条件」

法律では、遺産を相続できる人の順位(法定相続人)が定められています。兄弟姉妹は「第三順位」の相続人です。兄弟姉妹が相続人となるのは、以下の2つの条件を両方とも満たす場合に限られます。

  • 第一順位の相続人がいない:亡くなった方に、子供や孫などの直系卑属が一人もいない。
  • 第二順位の相続人がいない:亡くなった方の、父母や祖父母などの直系尊属が全員亡くなっている。

この2つの条件が揃って初めて、第三順位である兄弟姉妹に相続権が回ってきます。

兄弟姉妹の法定相続分|配偶者の有無で大きく変わる

兄弟姉妹の法定相続分は、亡くなった方に配偶者がいるかどうかで大きく異なります。

  • 配偶者がいる場合:配偶者が3/4兄弟姉妹全員で1/4の割合で相続します。
  • 配偶者がいない場合:兄弟姉妹が全ての遺産を、その人数で均等に分け合います。

配偶者がいるケースでは、兄弟姉妹の取り分は比較的小さくなるのが特徴です。

甥・姪の「代襲相続」と、最も重要な注意点「再代襲の禁止」

では、相続人となるはずだった兄弟姉妹の一人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。ここで「代襲相続」という制度が登場します。

甥・姪は代襲相続できる

先に亡くなった兄弟姉妹に子供がいた場合、その子供、つまり被相続人から見て甥や姪が、親の代わりに相続人となります。これが甥・姪の代襲相続です。甥や姪は、亡くなった親が受け取るはずだった相続分を、さらにその子供の人数で均等に分け合います。

【要注意】甥・姪の子供(姪孫)は再代襲できない

ここが、子の相続との最も大きな違いであり、絶対に知っておくべき重要なルールです。子の場合は、子が先に亡くなっていれば孫が、孫も先に亡くなっていれば曾孫が…というように、下の世代へと無限に代襲相続が続いていきます(これを「再代襲」と言います)。

しかし、兄弟姉妹の相続においては、この再代襲は認められていません。代襲相続は、甥・姪の代までの一代限りです。もし、甥や姪も被相続人より先に亡くなっていたとしても、その子供が相続人になることはありません。

兄弟姉妹が相続人になる場合のその他の注意点

兄弟姉妹の相続には、他にも以下のような特徴があります。

  • 戸籍収集による相続人調査が複雑になる:亡くなった方の親の、出生から死亡までの全ての戸籍謄本などを取得し、他に兄弟姉妹(異母・異父兄弟を含む)がいないかを確定させる必要があり、手続きが煩雑になりがちです。
  • 相続税が2割加算される:配偶者と一親等の血族(子・親)以外の人が遺産を相続する場合、相続税額が2割加算されます。兄弟姉妹や甥・姪は、この2割加算の対象となります。
  • 遺留分がない:兄弟姉妹には、遺留分(最低限の遺産の取り分)の保障がありません。そのため、遺言で「全財産を〇〇に遺贈する」と書かれていた場合、原則として何も相続できません。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

兄弟姉妹の相続は、子の相続とは異なるルールが多く、相続関係が複雑になりやすいのが特徴です。特に、代襲相続が発生する場合は、普段付き合いのない甥や姪が協議の相手方となり、話し合いが難航することも少なくありません。ご自身の権利を正しく理解し、円滑に手続きを進めるためにも、まずは一度、私たち専門家にご相談ください。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員