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一部の財産だけ相続し、借金だけ放棄は可能?相続の3つの選択肢

亡くなった親の遺産を調べてみると、実家などの不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、カードローンや借金の連帯保証といったマイナスの財産も見つかった。このような状況で、誰もが「不動産は相続したいけれど、借金は引き継ぎたくない」と考えるのは、ごく自然なことです。

では、法律上、このように都合の良い部分だけを「つまみ食い」するような相続は認められているのでしょうか。この記事では、相続における大原則と、相続人が取ることのできる3つの選択肢について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

結論:都合の良い財産だけの相続はできない(包括承継の原則)

まず、最も重要な結論から申し上げます。法律上、プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産(借金)だけを放棄するという、都合の良い「選択的相続」は一切認められていません。

相続とは、亡くなった方の財産だけでなく、借金などの義務も含めた「一切の権利義務」を、丸ごと引き継ぐことが法律に定められています。相続は、中身の選べない一つのパッケージのようなものです。相続人は、そのパッケージを「丸ごと受け取る」か「丸ごと受け取らない」かのどちらかしか選べないのです。

相続方法はこの3択!3ヶ月以内に決断が必要

相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、以下の3つのうち、どの相続方法を選択するかを決めなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

① 単純承認|プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する

最も一般的な相続方法です。亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金など)と、マイナスの財産(借金など)の全てを無条件で引き継ぎます。プラスの財産が、明らかにマイナスの財産を上回る場合に選択します。なお、3ヶ月の熟慮期間内に何の手続きもしなかった場合、自動的にこの単純承認を選択したとみなされます(法定単純承認)。

② 相続放棄|プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する

家庭裁判所に申述することで、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。相続放棄をした人は、法律上、初めから相続人ではなかったことになります。マイナスの財産が明らかに多い場合や、相続トラブルに関わりたくない場合に選択します。

③ 限定承認|プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない」という場合に有効な方法です。これは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を返済すればよい、という条件付きの相続方法です。もし財産を清算して余りが出れば、その分は相続できます。

一見、非常に都合の良い制度に見えますが、相続人全員が共同で手続きをしなければならない、手続きが非常に複雑で時間と費用がかかる、税金の問題も発生するといった大きなデメリットがあるため、実務上、利用されるケースは極めて稀です。

どの方法を選ぶべきか?まずは「財産調査」から

3つの選択肢の中から、ご自身にとって最適な方法を選ぶためには、3ヶ月の熟慮期間内に、亡くなった方の財産と借金を正確に調査し、財産の全体像を把握することが不可欠です。「自宅はあるが、借金もかなりありそうだ」といった場合は、まず弁護士に依頼して、正確な財産調査を行うことから始めましょう。

もし、調査に時間がかかり、3ヶ月以内に決断できそうにない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことも可能です。

虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の強み

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

「都合の良い財産だけ相続したい」というお気持ちはよく分かりますが、法律はそれを許していません。安易に考えて単純承認してしまうと、後から発覚した多額の借金を背負わされるリスクがあります。財産の状況が少しでも不透明な場合は、必ず3ヶ月の期限内に、私たち専門家にご相談ください。あなたの状況を正確に分析し、最善の選択ができるようサポートします。

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本記事は、令和7年8月11日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員