【2024年4月義務化】相続登記をしないと10万円の過料も。手続きと過去の相続への対応を解説。

「親から相続した実家の名義が、亡くなった親のままになっている」
「相続登記が義務化されたと聞いたが、具体的に何をすればいいのか分からない」
「何十年も前の相続だけど、今からでも手続きしないと罰則があるの?」
2024年4月1日、これまで任意とされてきた不動産の相続登記(相続による名義変更)が、ついに法律上の「義務」となりました。この法改正は、過去に相続した不動産にも適用されるため、多くの方にとって他人事ではありません。
正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
この記事では、なぜ相続登記が義務化されたのか、いつまでに何をすべきなのか、そして多くの方が気になる「過去の相続」への対応策について、相続問題に精通した税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
なぜ相続登記が義務化されたのか?【所有者不明土地問題】
今回の法改正の背景には、深刻化する「所有者不明土地問題」があります。
相続登記がされないまま何世代にもわたって放置されると、相続人の数がネズミ算式に増え、現在の所有者を特定することが極めて困難になります。所有者が分からない土地は、売買や活用の妨げになるだけでなく、公共事業や災害復旧の遅れにも繋がるため、国として対策が急務となっていました。
相続登記の義務化は、こうした問題を防ぎ、不動産取引の安全と円滑化を図るための重要な一歩なのです。
相続登記義務化の3つの重要ポイント
今回の法改正で、必ず押さえておくべきポイントは以下の3つです。
① 義務の内容と期限
相続によって不動産を取得した相続人は、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
② 罰則(ペナルティ)
正当な理由(例:遺産分割協議が難航している、など)がないにもかかわらず、期限内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。いきなり過料が科されるわけではなく、法務局からの催告があっても応じない場合に、裁判所が判断することになりますが、罰則のリスクがあることは明確に認識しておく必要があります。
③ 【最重要】過去の相続も対象!
この義務化は、法律が施行された2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。 つまり、「何十年も前に亡くなった祖父名義の土地」なども対象となるのです。
過去の相続については、2027年3月31日までの3年間の猶予期間が設けられています。この日までに、相続登記を完了させる必要があります。
遺産分割がまとまらない場合の救済策「相続人申告登記」
「相続人の間で揉めていて、3年以内に遺産分割協議がまとまりそうにない…」
このようなケースのために、新たに「相続人申告登記」という制度が設けられました。
これは、遺産分割協議が未了の段階でも、特定の相続人が「私が相続人の一人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず相続登記の申請義務を果たしたとみなされる簡易的な制度です。
この申し出をすれば、3年の期限を過ぎても過料の対象にはなりません。ただし、これはあくまで一時的な措置です。不動産を売却したり、担保に入れたりするためには、最終的に遺産分割協議をまとめて正式な相続登記を完了させる必要があります。
相続登記を放置する「過料以外のデメリット」
過料のリスクはもちろんですが、相続登記を放置することには、それ以外にも多くのデメリットが存在します。
- 不動産の売却ができない
ご自身の名義になっていない不動産は、当然ながら売却することはできません。 - 不動産を担保に融資を受けられない
金融機関から融資を受ける際に、不動産を担保として提供することができません。 - 権利関係がますます複雑になる
放置している間に相続人がさらに亡くなると「数次相続」が発生し、関わる親族が数十人に膨れ上がることも。そうなると、話し合いをまとめるのは不可能に近くなります。 - 第三者に権利を奪われるリスク
遺産分割によりご自身が取得することになった不動産について登記せずに放置していると、他の相続人の一人が、自身の法定相続分を第三者に売却し、その第三者が先に登記を済ませてしまうと、ご自身の権利を主張できなくなる恐れがあります。
まとめ:専門家への相談が、確実な解決への近道
相続登記の義務化は、もはや待ったなしの課題です。特に、法改正前の過去の相続で名義変更が済んでいない不動産をお持ちの方は、2027年3月31日の期限に向けて、今すぐに行動を開始する必要があります。
相続登記の手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書など、多くの書類が必要となり、非常に煩雑です。
「何から手をつけていいか分からない」「相続人の数が多くて連絡が取れない」といったお悩みを抱えている方は、手続きのすべてを任せられる専門家にご相談いただくのが最善の解決策です。放置して状況が悪化する前に、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③グループ内で連携したワンストップサービス
当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください
当事務所では、相続に関する初回無料相談を実施しております。相続登記の義務化に関するご相談はもちろん、複雑な遺産分割協議の代理交渉まで、相続に関するあらゆるお悩みに対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員