「親が亡くなったが、多額の借金を抱えていたようだ」「疎遠にしていた親族の相続人になったと連絡が来たが、関わりたくない」…。このような場合、相続放棄を検討される方は少なくありません。
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないための重要な法的手続きです。
しかし、この相続放棄には「3ヶ月」という厳しい期限が設けられています。この期限を1日でも過ぎてしまうと、原則として借金もすべて相続しなければならなくなります。
では、この「3ヶ月」という期限は、一体いつから数え始めるのでしょうか?法律では「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定められていますが、この解釈が非常に重要になります。
この記事では、相続放棄の期限の起算点となる「知った時」とは具体的にいつなのか、よくあるケースや複雑な事例を交えながら、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
相続放棄の期限(熟慮期間)は「知った時から3ヶ月」
相続放棄ができる期間は、法律(民法第915条第1項)で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定められています。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間は、相続人が遺産の内容を調査し、相続するか、放棄するか、あるいは後述する「限定承認」をするかを冷静に判断するために設けられた期間です。
この期間内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述(申立て)を行う必要があります。
【ケース別】「知った時」はいつ?具体的な起算点
「知った時」とは、以下の2つの事実を両方知った時のことを指します(大決大正15・8・3民集5巻679頁)。
・相続開始原因(被相続人が亡くなったこと)
・事故が相続人になったことを知ったとき
この起算点は、相続人の立場によって大きく異なります。
ケース1:配偶者や子など、第1順位の相続人の場合
被相続人の配偶者や子は、通常、家族が亡くなった事実をすぐに知ります。また、自分が相続人であることも当然認識しています。
そのため、原則として「被相続人が亡くなった日(死亡日)」が起算点となります。
ケース2:疎遠だった兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合
例えば、被相続人に子がおらず、両親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。しかし、長年交流がなければ、亡くなった事実をすぐに知ることはできません。
この場合、「被相続人が亡くなったという知らせを受けた日」が起算点となります。
さらに、先順位の相続人(子など)が全員相続放棄したために、後順位の自分(兄弟姉妹や甥・姪など)が相続人になったケースでは、「先順位の相続人が相続放棄したことにより、自分が相続人になったと知った日」から3ヶ月を数え始めます。
【要注意】借金が後から発覚!3ヶ月を過ぎてしまった場合の「知った時」
熟慮期間の起算点で最も問題となりやすいのが、「亡くなったことは知っていたが、借金があるとは知らなかった」というケースです。
原則どおり「死亡を知った日」から3ヶ月を計算すると、期限が過ぎてしまっていることが少なくありません。
原則:財産調査も3ヶ月以内に行う
裁判所は基本的に、「財産の調査も熟慮期間内に行うべき」という立場です。そのため、被相続人に財産が何もないと思っていた、あるいはプラスの財産しかないと信じていたとしても、それだけでは期限後の相続放棄は認められにくいのが実情です。
例外:期限後の相続放棄が認められる可能性
しかし、判例では、以下の3つの要件を満たす場合には、例外的に熟慮期間の起算点を「借金の存在を知った時」と認める傾向にあります。
- 相続人が、被相続人の死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしなかった。
- その理由が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたためである。
- 相続人がそのように信じたことに相当な理由があると認められる。
例えば、「生前の被相続人との交流状況や生活状況から見て、借金があるとは到底思えなかった」といった事情があり、3ヶ月を過ぎてから突然、債権者から督促状が届いて初めて借金の存在を知ったようなケースです。
このような状況で相続放棄を認めてもらうには、裁判所に事情を詳細に説明する必要があります。期限を過ぎてしまった場合は、絶対に諦めず、すぐに弁護士にご相談ください。
3ヶ月で調査が終わらない…「期間伸長」という手続き
遺産の内容が複雑で、不動産や非上場株式が含まれる場合や、相続人が多数いる場合など、3ヶ月以内に財産調査を終えて相続放棄の判断をすることが難しいケースもあります。
その場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。この申立ても、原則として3ヶ月の熟慮期間内に行う必要があります。
相続放棄ができなくなる「法定単純承認」に注意
相続放棄を検討している間に、特定の行為をしてしまうと、相続を承認した(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。これを「法定単純承認」といいます。
代表的な例は以下の通りです。
- 遺産の一部または全部を処分する行為
- 預貯金を引き出して自分のために使う
- 不動産を売却したり、賃貸契約をしたりする
- 株式などの有価証券を売却する
- 相続財産を隠匿したり、消費したりする行為
亡くなった方の預貯金から医療費や葬儀費用を支払う行為は、社会通念上相当な範囲であれば問題ないとされることが多いですが、判断が非常に難しいため、遺産には一切手を付けずに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ:相続放棄の期限はケースバイケース、不安な点は弁護士へ
相続放棄の3ヶ月という期限は、いつから数え始めるのか、お分かりいただけたでしょうか。
- 原則: 「死亡の事実」と「自分が相続人であること」を両方知った時から3ヶ月
- 例外: 借金がないと信じたことに相当な理由がある場合、借金の存在を知った時から3ヶ月と認められる可能性がある
- 注意点: 期限を過ぎた場合や、判断に迷う場合は、ご自身で判断せず、すぐに専門家である弁護士に相談することが極めて重要です。
相続放棄は、一度手続きをすると撤回ができません。また、期限を過ぎてしまうと、多額の借金を背負ってしまうリスクもあります。大切なご家族を亡くされ、大変な時期かとは存じますが、ご自身の将来のために、迅速かつ慎重な対応が求められます。
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