「亡くなった親の相続手続きを何もしていなかったら、3ヶ月以上経ってから消費者金融から督促状が届いた…」
「相続放棄には3ヶ月の期限があると聞いた。もう手遅れなのだろうか…」
相続放棄の熟慮期間である3ヶ月を過ぎてしまい、予期せぬ借金の存在が発覚して途方に暮れていませんか?
原則として、3ヶ月の期限を過ぎると相続を承認した(単純承認)とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。しかし、絶対に諦めてしまうのはまだ早いです。
一定の条件下では、3ヶ月の期限を過ぎてからでも相続放棄が認められるケースがあります。
この記事では、どのような場合に期限後の相続放棄が認められるのか、そのための具体的な対処法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
大原則:なぜ相続放棄の期限は「3ヶ月」なのか
まず、原則を確認しましょう。法律では、相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行わなければならないと定められています(民法第915条第1項)。
この期間を「熟慮期間」と呼び、相続人が財産状況を調査し、相続するかどうかを冷静に判断するために設けられています。この期間を過ぎてしまうと、自動的に「単純承認」したと扱われ、被相続人の権利や義務(借金などの債務も含む)をすべて引き継ぐのが原則です。
【重要】期限後に相続放棄が認められる「特別な事情」とは?
原則は厳しいものですが、裁判所は、相続人にとってあまりに酷な結果となるケースについては、救済の道を残しています。
判例により、3ヶ月の期限を過ぎた後でも、以下の要件を満たす「特別な事情」があれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があるとされています。
- 相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたこと。
- 相続人がそのように信じたことに「相当な理由」があると認められること。
この場合、熟慮期間の起算点(カウント開始日)は、原則の「相続の開始を知った時」ではなく、「相続財産の存在(特に借金の存在)を認識した時または通常認識し得べき時」からカウントされることになります。
つまり、「借金の存在を知ってから3ヶ月以内」であれば、相続放棄が認められる可能性があるのです。
「相当な理由」が認められやすい具体例
では、「相当な理由」とは、具体的にどのようなケースでしょうか。過去の裁判例などから、認められやすいケースをご紹介します。
- 被相続人との関係が完全に疎遠だった
長年にわたり音信不通で、生活状況を全く知らなかったため、財産や借金の有無を調査するきっかけすらなかった。 - 被相続人の生前の生活状況から借金が予測できなかった
被相続人は安定した職業に就き、贅沢をする様子もなく、生前「借金はない」と話していたため、負債があるとは到底考えられなかった。 - 財産調査をしたが借金を発見できなかった
相続開始後、預金通帳の確認や役所への照会など、できる範囲で財産調査を行ったが、負債に関する資料は見当たらなかった。その後、忘れた頃に債権者から通知が来て初めて借金を知った。
これらの事情は単独ではなく、複合的に判断されます。重要なのは「借金があることを知らなかったのは、自分の責任ではない」と客観的に主張できるかどうかです。
期限後の相続放棄を実現するための対処法
3ヶ月の期限を過ぎてから相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して通常よりも丁寧な説明と資料提出が求められます。
STEP1:すぐに弁護士に相談する
「期限が過ぎているから…」と自分で判断したり、躊躇したりしている時間が最も危険です。督促状などが届いた時点で、弁護士に相談することをお勧めします。
STEP2:家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行う
手続き自体は、通常の相続放棄と同様に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」や戸籍謄本などを提出します。
STEP3:「事情説明書(上申書)」等で詳細な事情を説明する
期限後の相続放棄で最も重要なのが、この事情の説明です。なぜ3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのか、その「相当な理由」を裁判官に納得してもらう必要があります。
具体的には、以下のような内容を時系列で分かりやすく記載します。
- 被相続人との生前の関係性(交流の頻度など)
- 死亡の事実をいつ知ったか
- 相続財産がないと信じていた具体的な理由
- 借金の存在をいつ、どのようにして知ったか(例:〇年〇月〇日に株式会社〇〇から督促状が届いた)
督促状や通知書など、借金の存在を初めて知った日付がわかる客観的な証拠も、必ず添付しましょう。
注意!この場合は期限後の相続放棄は困難です
例外が認められる可能性がある一方で、以下のようなケースでは、期限後の相続放棄が認められるのは難しくなります。
- 遺産の一部でも処分・使用してしまった場合(法定単純承認)
たとえ少額でも、被相続人の預貯金を引き出して生活費に使ったり、不動産を売却したりすると、相続の意思があったとみなされ、放棄が難しくなります。 - 借金の存在を薄々知っていた、または知ることができた場合
生前に被相続人から借金の相談を受けていた、保証人になっていた、同居していて督促状が届いているのを見ていた、などの場合は「知らなかった」という主張は認められません。
まとめ:期限後でも諦めずに、まずは専門家へ
相続放棄の3ヶ月という期限を過ぎてしまっても、それで全て終わりではありません。
「相続財産は無いと信じていた、そして、そう信じたことに相当な理由がある」ということを客観的な証拠とともに主張・立証できれば、相続放棄は十分に認められる可能性があります。
期限後の相続放棄は、法的知識と実務経験がなければ極めて困難な手続きです。ご自身の未来を守るためにも、借金の存在を知ったら、一刻も早く弁護士にご相談ください。
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