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【事実婚・同性パートナー】法律上の夫婦でない相手に財産を遺すには?遺言・死因贈与・特別縁故者制度を解説。

「長年連れ添ったパートナーに、自分の財産を確実に遺したい」
「自分が亡くなった後、パートナーはこの家に住み続けられるだろうか?」
「法律上の夫婦ではないけれど、財産を受け取る権利はないのだろうか?」

事実婚(内縁)や同性パートナーとして、お互いを深く想い、人生を共にしてきたお二人にとって、相続は非常に切実な問題です。

日本の法律では、残念ながら、どれだけ長く一緒に暮らしていても、婚姻届を提出していないパートナーには「相続権」が認められていません。 何も対策をしなければ、ご自身の財産は法律で定められた相続人(親や兄弟姉妹など)に渡ってしまい、最愛のパートナーは住む家や生活資金を失ってしまうという、あまりにも酷な事態になりかねないのです。

しかし、ご安心ください。生前に適切な準備をしておくことで、法律上の夫婦でなくても、大切なパートナーに財産を遺すことは可能です。

この記事では、そのための具体的な3つの方法「遺言」「死因贈与」「特別縁故者制度」について、それぞれのメリット・デメリットや注意点を、相続問題に精通した税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

大原則:事実婚・同性パートナーに「相続権」はない

まず、最も重要な法的な大原則をご理解ください。日本の民法では、亡くなった方(被相続人)の財産を法的に相続できる権利(相続権)を持つ「法定相続人」は、 配偶者と血族(子、親、兄弟姉妹など)に限られています。

ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にあることが前提です。そのため、事実婚のパートナーや同性パートナーは、法定相続人になることができず、法律上は「他人」と同じ扱いになります。つまり、生前に何も対策をしなければ、パートナーは遺産を1円も受け取ることができないのです。

この厳しい現実があるからこそ、ご自身の意思で財産を遺すための「生前対策」が不可欠となります。

方法①【最も確実】「遺言書」で財産を遺贈する

パートナーに財産を遺すための、最も確実で一般的な方法が「遺言書」の作成です。遺言によって、法定相続人以外の人に財産を無償で譲ることを「遺贈(いぞう)」といいます。

遺言書のメリット

  • 自分の意思を確実に反映できる: 誰に、どの財産を、どれだけ遺すかを自由に決められます。
  • 手続きが比較的スムーズ: パートナーは遺言書を使って、不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きを進めることができます。

遺言書の注意点:遺留分

遺言は強力ですが、万能ではありません。注意すべきは「遺留分(いりゅうぶん)」の存在です。遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(子や親など)に法律上保障された、最低限の遺産の取り分です。

もし、ご自身に子や親がいる場合、彼らが遺留分を主張すると、パートナーに遺した財産の一部を金銭で支払わなければならなくなる可能性があります。
>>遺産をもらえない内容の遺言書が見つかった

確実に想いを実現するためには、専門家のアドバイスのもと、法的に有効で、かつ将来のトラブルを防ぐ内容の遺言書を作成することが極めて重要です。
>>希望の遺言書を作成したい

方法②【生前に渡す】「生前贈与」で確実に財産を移す

「生前贈与」とは、その名の通り、ご自身が生きているうちに、パートナーへ財産を贈与(無償で譲る)することです。死後ではなく、生前に財産の名義変更まで完了させるため、非常に確実性の高い方法と言えます。

生前贈与のメリット

  • 確実性が非常に高い: 生前に不動産の名義変更や預金の移転を完了させるため、あなたの死後、他の相続人がその財産について争う余地がありません。また、遺言は撤回できますが、書面で行った生前贈与は撤回できないため、遺言より確実といえるでしょう。
  • すぐにパートナーの生活を支えられる: 贈与された財産はすぐにパートナーのものになるため、生活資金としてすぐに活用できます。

生前贈与の注意点(デメリット)

  • 【最重要】贈与税が非常に高額になるリスク: これが最大の注意点です。相続税と比べて贈与税は基礎控除額が少なく(年間110万円)、税率も非常に高いため、まとまった財産を一度に贈与すると、高額な贈与税がパートナーに課せられてしまいます。
  • ご自身の生活資金が枯渇するリスク: 生きているうちに財産を手放すため、ご自身の老後の生活や医療・介護費用が不足する事態にならないか、慎重に計画する必要があります。
  • 他の相続人とのトラブルの火種に: 多額の生前贈与は、不公平感が大きく争いの原因になる可能性があります。また、「遺留分」を侵害するとして、後から金銭を請求されることもあります。

方法③【最後の手段】「特別縁故者」への財産分与

これは、生前対策が何もできなかった場合の、最後の手段です。

「特別縁故者」とは、法定相続人が一人もいない場合に、家庭裁判所に申し立てることで、「被相続人と特別な縁故があった者」として財産の分与を認めてもらう制度です。事実婚のパートナーや同性パートナーは、この制度を利用できる可能性があります。

特別縁故者制度の注意点

  • 法定相続人が一人でもいる場合は利用できない: これが最大の壁です。例えば、疎遠になっている甥や姪が一人でもいれば、この制度は利用できません。
  • 必ず認められる保証はない: 申し立てをしても、裁判所が「特別の縁故」があったと認めなければ、財産は一切受け取れません。
  • 手続きが煩雑で時間がかかる: 家庭裁判所への申し立てや、相続財産管理人の選任など、専門的な手続きが必要となり、解決まで1年以上かかることも珍しくありません。

「特別縁故者」はあくまで最後のセーフティネットであり、これを当てにして生前対策を怠るべきではありません。

生命保険の活用

死亡保険金の受取人をパートナーに指定します。保険金は原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外となるため、他の相続人に文句を言われることなく、確実に現金を遺すことができます。

税金に関する注意点

最後に、税金の重要な注意点です。法律上の配偶者ではないパートナーが遺贈や死因贈与で財産を受け取った場合、相続税が2割加算されるルールがあります。また、相続税の大幅な控除制度である「配偶者の税額軽減」も適用されません。財産を遺す際には、税金の負担についても考慮しておく必要があります。

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

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是非虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

事実婚や同性パートナーシップにおいて、大切なパートナーに財産を遺すには、「相続権がない」という法的な現実を直視し、生前のうちに行動を起こすことが全てです。

最も確実な方法は「遺言書」の作成ですが、遺留分の問題や税金、不動産の名義変更など、考慮すべき点は多岐にわたります。どの方法がご自身の状況にとって最適なのか、お二人だけで判断するのは簡単ではありません。

お二人の想いを法的に有効な形で実現し、パートナーの未来を確実に守るために、ぜひ一度、相続問題の専門家である弁護士にご相談ください。ご事情を丁寧にお伺いした上で、最適なプランをご提案します。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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