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「争族」を避けるために!弁護士が教える遺産分割協議の基本と揉めやすい4つのケース

大切なご家族が亡くなられた悲しみも癒えぬまま、相続手続きに追われていませんか?遺産相続は、多くの方にとって初めての経験であり、「何から手をつければいいのか分からない」と戸惑うのは当然のことです。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分配を決める「遺産分割協議」が必要になります。この話し合いが円滑に進めば問題ありませんが、些細な認識の違いや感情的なもつれから、家族・親族が骨肉の争いを繰り広げる「争族」へと発展してしまうケースは、残念ながら少なくありません。私の経験上も、仲が良かった兄弟が些細なきっかけで関係性を悪化させ、遺産分割の終了後には縁を切ってしまうというケースを何度も見てきました。

この記事では、円満な相続を実現するために不可欠な「遺産分割協議」の基本的な知識から、具体的な進め方、揉めやすいケースとその注意点について、税理士・司法書士有資格の相続問題に精通した弁護士が徹底的に解説します。

1.遺産分割協議とは?なぜ必要になるのか

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が遺した財産(遺産)を、相続人全員で「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを話し合って決める手続きのことです。

遺言書がない場合、法律で定められた相続分(法定相続分)が一つの目安となりますが、必ずしもその通りに分けなければならないわけではありません。例えば、「実家は長男が継ぐ代わりに、次男には多くの預貯金を」といったように、ご家庭の事情に合わせて柔軟に遺産を分けることができます。

しかし、不動産のように物理的に分割できない財産も多く、相続人それぞれの希望も異なるため、全員が納得できる形で分割方法を決めるために、この話し合いが必要不可欠となるのです。

そして、全員が合意した内容を「遺産分割協議書」という正式な書面に残すことで、後のトラブルを防ぎ、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約といった具体的な相続手続きを進めることができるようになります。

2.遺産分割協議が必要なケース・不要なケース

【遺産分割協議が必要なケース】

  • 遺言書がない場合(最も一般的なケース)
  • 遺言書はあるが、記載されていない財産が見つかった場合
  • 遺言書はあるが、相続人全員の合意で遺言書とは異なる内容で遺産を分けたい場合

>>関連情報:家から遺言書が見つかったらどうする?開封前に知るべき検認手続き

【遺産分割協議が不要なケース】

    • 有効な遺言書が存在していて、全ての財産の分け方が具体的に指定されている場合
      ただし、遺言書の内容に納得がいかない相続人には、最低限の取り分を主張できる「遺留分」という権利があります。

>>関連情報:遺産をもらえない内容の遺言書が見つかった(遺留分)

    • 相続人が一人しかいない場合
    • 他の相続人全員が相続放棄をした場合
      亡くなった方に借金などのマイナスの財産が多い場合に選択される手続きです。

>>関連情報:借金などの財産を相続しないようにしたい(相続放棄)

3.遺産分割協議の進め方と流れ

遺産分割協議は、一般的に以下の流れで進めます。

【STEP1】相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取り寄せ、誰が法的な相続人になるのかを確定させます。

【STEP2】相続財産の調査・確定
預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て調査し、「財産目録」を作成します。

>>関連情報:遺産の内容を調査して欲しい

【STEP3】相続人全員での話し合い
財産目録をもとに、相続人全員で遺産の分割方法を協議します。直接会って話すほか、電話や手紙、オンラインでの話し合いも可能です。

【STEP4】遺産分割協議書の作成
全員が合意した内容を、法的に有効な「遺産分割協議書」として書面にまとめます。

【STEP5】署名・押印
完成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し、実印を押印します。印鑑証明書も添付します。

【STEP6】名義変更・払い戻し手続き
遺産分割協議書に基づき、不動産や預貯金、自動車などの名義変更や払い戻しの手続きを行います。

相続手続きは、戸籍の収集から財産調査、法的な書類作成まで多岐にわたります。当事務所にご依頼いただければ、これらの煩雑な手続きを代行することはもちろん、税理士・司法書士有資格の弁護士が、不動産の名義変更(相続登記)や相続税申告まで、真のワンストップサービスでサポートいたします。

>>無料法律相談についての流れはこちら

4.揉めやすいケースと注意点

遺産分割協議で特にトラブルに発展しやすい代表的なケースを4つご紹介します。

⑴相続人間に不公平感があるケース

「親の介護を一身に引き受けてきたのに、他の兄弟と同じ相続分なのは納得できない」「親から援助を受けていない自分と、援助を受けてきた兄弟が同じなのは不公平だ」といった感情的な対立は、「寄与分」や「特別受益」といった法的な主張に発展し、話し合いを困難にします。一度こじれてしまうと、当事者だけでの解決は極めて難しくなります。

>>ご相談ください:遺産の分け方で揉めている

⑵特定の相続人が生前に多額の贈与を受けているケース(特別受益)

被相続人から、特定の相続人だけが住宅購入資金や事業資金、高額な学費といった援助(生前贈与)を受けている場合、それは「特別受益」として扱われる可能性があります。特別受益は、いわば「遺産の前渡し」です。これを考慮せずに遺産分割を行うと、他の相続人との間に著しい不公平が生まれてしまいます。そのため、特別受益を遺産に足し戻して各相続人の取得分を計算する必要があり、その評価や範囲を巡って争いになりがちです。

>>詳しくはこちら:特別受益とは?認められるケースや持ち戻し計算について弁護士が解説

⑶不動産が主な遺産であるケース

ご実家や収益アパートなど、遺産の大部分を不動産が占めるケースは非常に多く、トラブルの温床となりやすい典型例です。不動産は現金のように簡単に分割できず、「誰が相続するのか」「評価額をいくらにするのか」「売却するのか」といった点で意見が対立しやすいためです。分割方法には、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」や、一人が相続する代わりに他の相続人へお金を支払う「代償分割」などがありますが、どの方法を選択するかでまた揉めることも少なくありません。

>>ご相談ください:不動産の評価額について折り合いがつかない
>>関連情報:賃貸経営者・不動産オーナーのための相続対策

⑷相続人の中に連絡が取れない、行方不明の人がいるケース

遺産分割協議は、相続人全員の参加が絶対条件です。そのため、一部の相続人と長年疎遠で連絡先が分からない、あるいは行方不明になっている場合、協議を進めること自体ができません。このような場合、戸籍や住民票を辿って調査したり、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てたりといった、法的な手続きが必要になります。こうした手続きは専門的な知識を要するため、ご自身で進めるのは大きな負担となります。

5.弁護士に相談するメリット

当事者だけでの話し合いが難航している、あるいは難航しそうな場合は、お早めに弁護士にご相談ください。法律の専門家が第三者として介入することで、多くのメリットが生まれます。

  • 冷静な交渉の代理人
    相続人間の感情的な対立に巻き込まれることなく、ご依頼者様の代理人として、法的な観点から冷静かつ論理的に交渉を進めます。相手方の弁護士から突然手紙が届いた場合でも、的確に対応が可能です。>>ご相談ください:他の弁護士から手紙が届いた
  • 法的な正当性の主張
    ご依頼者様にとって有利な「寄与分」や「特別受益」といった主張の可否を的確に判断し、法的な根拠をもって相手に主張・反論します。
  • 煩雑な手続きの窓口
    相続人調査、財産調査、資料収集、遺産分割協議書の作成といった煩雑な手続きを全て一任でき、ご依頼者様の時間的・精神的な負担を大幅に軽減します。

【当事務所の強み】税務・登記まで見据えたワンストップ解決
当事務所の最大の強みは、1972年創立、グループ全体で所属弁護士数約100名という豊富な実績と組織力に加え、税理士・司法書士の資格も有する弁護士が直接対応する点にあります。相続問題の解決には、相続税の申告や不動産登記が不可欠ですが、通常は別途税理士や司法書士を探さなければなりません。当事務所では、これらの問題を一つの窓口で、しかも多角的な視点から同時に検討し、ご依頼者様にとって真に最適な解決策をご提案できる体制が整っています。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所横須賀支店にご相談ください

遺産分割協議は、一度こじれてしまうと修復が困難になり、大切な家族との絆を失いかねません。そうなる前に、相続問題のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。

虎ノ門法律経済事務所横須賀支店は、京急線「横須賀中央駅」から徒歩圏内にあり、横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町などを中心に、これまで数多くの相続問題を解決へと導いてまいりました。

豊富な経験と、税理士・司法書士有資格弁護士の多角的な視点によるアドバイスで、あなたのお悩みに真摯に向き合い、円満な解決を全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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