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死亡保険金と死亡退職金、相続財産になる?ならない?税金の扱いと注意点

「亡くなった父が遺した生命保険金を受け取った」「会社から死亡退職金が支払われると連絡があった」

ご家族が亡くなられた後、このようなまとまったお金を受け取るケースは少なくありません。その際、「このお金は、受取人である自分が自由に使っていいのだろうか?」「他の兄弟から『それも遺産だから分けるべきだ』と言われないだろうか?」といった疑問や不安が生じがちです。

この問題が複雑なのは、「遺産分割(民法)」と「相続税(税法)」で、これらの財産の扱いが異なる点にあります。この違いを知らないと、思わぬ相続トラブルや税金の申告漏れにつながる可能性があります。

この記事では、死亡保険金と死亡退職金が法的にどのように扱われるのか、その注意点について、 税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

【結論】「遺産分割」と「相続税」でルールが違う!

まず、最も重要な結論からご説明します。

  • 遺産分割(民法)上は…
    原則として「受取人固有の財産」 となり、遺産分割の対象にはなりません。他の相続人と分ける必要はありません。
  • 相続税(税法)上は…
    「みなし相続財産」として扱われ、相続税の計算対象になります。

つまり、「分ける必要はないけれど、税金の計算には含める必要がある」ということです。この2つのルールの違いを理解することが、すべての基本となります。

「死亡保険金」の詳しい解説

なぜ遺産分割の対象にならないのか?

生命保険金は、亡くなった方の財産(遺産)ではなく、保険契約に基づいて保険金の受取人が固有の権利として取得するものだからです。したがって、原則として遺産分割協議の対象にはならず、受取人が単独で受け取ることができます。

相続税の対象になる理由と、お得な「非課税枠」

遺産分割の対象外とはいえ、被相続人の死亡をきっかけに手にする財産であるため、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、遺族の生活保障という大切な役割があるため、税制上の優遇措置として非課税枠が設けられています。

生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人(妻、子2人)の場合、500万円×3人=1,500万円までが非課税となります。受け取った保険金のうち、この枠を超えた部分だけが相続税の課税対象となるため、大きな節税効果があります。

注意!「特別受益」とみなされるケースも

原則は上記の通りですが、例外もあります。特定の相続人が受け取った保険金の額が、他の相続人と比べて著しく不公平であると認められるような特別な事情がある場合、その保険金が「特別受益」にあたるとして、遺産分割の際に考慮される(持ち戻しの対象となる)可能性があります。これは相続トラブルの大きな原因となり得ます。

>>特別受益とは?詳しくはこちら

「死亡退職金」の詳しい解説

死亡退職金も、基本的な考え方は死亡保険金と似ていますが、注意すべき点があります。

遺産分割の対象になるか、ならないか?

これは、亡くなった方の会社の死亡退職金規程に「受給権者」の定めがあるかどうかで決まります。

  • 規程に受給権者の定めがある場合(例:「配偶者、子が受給する」など):
    その規程で定められた人(例:妻)の固有財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
  • 規程に受給権者の定めがない場合
    相続財産となり、遺産分割の対象になります。

相続税の対象になる理由と「非課税枠」

死亡退職金も、死亡後3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。そして、死亡保険金と同様に、遺族の生活を守るため非課税枠が設けられています。

死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

この非課税枠は、死亡保険金とは別枠で利用できます。つまり、両方ある場合は、それぞれで非課税枠の適用が可能です。

こんなトラブルにご注意ください

  • 「保険金も遺産の一部だから分けるべきだ」と他の相続人が主張
    法律上の原則を理解していない相続人から、このように主張されてトラブルになるケースは非常に多いです。感情的な対立に発展する前に、専門家を交えて冷静に話し合うことが重要です。
    >>遺産の分け方で揉めている方はこちら
  • 保険金の受取人が「亡くなった本人」になっていた
    この場合、保険金は「受取人固有の財産」ではなく「被相続人の財産」として扱われるため、遺産分割の対象となります。預貯金と同じように、相続人全員の合意がなければ受け取ることができません。
  • 他の相続人から「寄与分」を主張される
    「生前の介護に貢献したのだから、保険金の中から寄与分を認めてほしい」といった主張をされることもあります。原則として保険金は遺産分割の対象外ですが、こうした主張が相続トラブルを複雑化させる一因となります。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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