相続放棄期限直前の相続放棄申述手続により数百万の債務を免れた事例

依頼者(年齢・性別)
60代男性
亡くなられた方
依頼者の父
相談者の属性
被相続人の息子
遺産種類
負債
争点
期限直前の相続放棄について
相談に至った経緯
被相続人に数百万の債務が存在していましたが当事務所に相談に来所したのは相続放棄の期限の1週間前でした。
弁護士が対応したこと
相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項)。 緊急であったことから,他の案件より優先して相続放棄に必要な資料等を取り寄せ,裁判所に相続放棄の申述を行いました。
結果
無事裁判所に相続放棄が受理され,数百万円の債務を逃れました。
弁護士所感
相続放棄については、3カ月の期限を見落としがちですので、早めに相談ください。 3か月を経過していても相続放棄できるケースがありますので、3か月を経過していてもあきらめずに相談してください。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員