預金の使い込み返還請求サポート|相続財産の不正な引き出しでお困りの方へ
「親の死後、通帳を確認したら、亡くなる直前に多額の現金が引き出されていた」「親と同居していた兄が、遺産の全容を教えてくれない。預金を使い込んでいるのではないか」。相続財産の中でも、特に預貯金の使い込みは、相続人間の信頼関係を破壊し、最も深刻な紛争に発展しやすい問題の一つです。
他の相続人による財産の使い込みは、あなたの正当な権利を侵害する、許されない行為です。しかし、その事実を法的に証明し、あなたの取り分を確保するためには、感情的に相手を問い詰めるだけでは不十分です。客観的な証拠に基づいた、専門的なアプローチが不可欠となります。当事務所では、預金の使い込みに関する徹底的な調査と、その返還請求を強力にサポートします。
預金の使い込みに関する、こんなお悩みはありませんか?
- 亡くなった親の預金通帳を見て、使途不明な出金が多数あることに気づいた。
- 親の財産を管理していた兄弟が、遺産分割協議で預貯金の存在を隠しているようだ。
- 親が認知症だった時期に、多額の現金が引き出されている。
- 「介護費用として使った」と主張しているが、金額が不自然で、領収書などの証拠も示さない。
- 銀行に取引履歴の開示を求めたが、他の相続人の同意がないと開示できないと断られた。
なぜ、使い込みの立証は難しいのか?
預金の使い込みを追及する上で、最大の壁となるのが「立証責任」と「証拠収集の困難さ」です。
法的な手続き(調停や裁判)において、「使い込みがあった」と主張する側が、その事実を客観的な証拠で証明しなければなりません。しかし、その最も強力な証拠となる、亡くなった方の銀行口座の取引履歴は、金融機関の守秘義務を理由に、相続人の一人からの請求だけで開示を拒否されることがあり、使い込みを疑われる相続人が開示に協力するはずもなく、八方ふさがりの状態に陥ってしまうのです。
弁護士による調査と、不正な引き出し分を取り戻す法的手段
当事務所にご依頼いただければ、このような膠着状態を打破し、真実を明らかにするための、専門家ならではの手段を講じることができます。
①「弁護士会照会」による取引履歴の開示請求
弁護士は、その権限に基づき、弁護士会を通じて金融機関に対し、預金口座の取引履歴の開示を求めることができます(弁護士法23条の2)。これにより、過去5年~10年にわたる詳細な入出金記録を入手し、使途不明金の流れを徹底的に調査します。
② 遺産分割協議における「持ち戻し計算」
調査によって使い込みの事実が明らかになった場合、まずは遺産分割協議の場で、その金額を「特別受益」あるいは「遺産の使い込み」として、遺産に加算して(持ち戻して)計算するよう、強く主張します。これにより、相手の相続分から使い込んだ分を差し引く形で、公平な分割を目指します。
③「不当利得返還請求」による返金の要求
使い込み額が、相手の本来の相続分を上回るような悪質なケースでは、遺産分割協議とは別に、「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」の訴訟を提起し、使い込んだ金銭の返還を法的に求めていきます。
当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
- ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。 - ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。 - ③グループ内で連携したワンストップサービス
当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
親族による預金の使い込みは、あなたの財産権を侵害する許されない行為であると同時に、家族の信頼関係を裏切る、非常に悲しい行為です。しかし、感情的に相手を非難するだけでは、問題は解決しません。泣き寝入りすることなく、あなたの正当な権利を守るために、まずは私たちにご相談ください。法的な証拠に基づいて、冷静に、そして毅然と、あなたの財産を取り戻すための戦いをサポートします。
>>無料相談の流れはこちら本記事は、令和7年8月31日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員