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預貯金が不正に引き出されている

相続が発生した際、故人の預貯金口座を確認すると「身に覚えのない引き出しがある」「残高が予想よりも大幅に少ない」といった状況に直面することがあります。特に、親の介護や身の回りの世話をしていた親族が他にいる場合、「もしかして使い込まれているのでは?」という疑念を抱く相続人の方も少なくありません。 預貯金の不正引き出しや使い込みは、相続における深刻なトラブルの一つです。適切な対応を行わなければ、本来相続できるはずの財産を取り戻すことが困難になる可能性があります。本記事では、預貯金の不正引き出しが疑われる場合の対処法から法的手続きまで、税理士・司法書士有資格の相続に強い弁護士が詳しく解説します。

よくある使い込みの事例

弁護士への相続のご相談で、特に多くあるのが

  • 「兄弟から遺産の目録が届いたけど、思っていたよりもやけに預金が少ない…」
  • 「親の預金が生前に同居していた兄弟に使い込まれていた。」
  • 「そもそも兄弟が預金を開示しない」
  • 「不明出金について母が使用したといっているが母は昔から認知症だったのでおかしい」

というご相談です。

親の介護をしていた、もしくは親と一緒に住んでいた兄弟が、無断で親の預金の引き出しを行い、これを自分のために使い込んでいたことが発覚したというのは典型的な事例です。

実際に、当事務所でも、複数の相談が寄せられ相談者の方から上記のような類型の事件をご依頼されています。

なぜ?誰が?預貯金が不正に引き出される主な手口と原因

預貯金の不正引き出しは、様々な状況で発生します。その手口や原因を理解することで、早期発見と適切な対処が可能となります。

親族(他の相続人など)による生前・死後の使い込み

最も多いケースが、親族による使い込みです。特に親の介護や身の回りの世話を担当していた相続人による不正が目立ちます。

生前の使い込みパターン
介護費・医療費用名目での過度な引き出し

実際の介護費や医療費名目で大幅に実際の額を上回る金額を引き出し、差額を私的に流用するケースです。介護・医療という大義名分があるため、他の家族が気づきにくいという特徴があります。

生活費名目での継続的な引き出し

親の生活費として定期的に現金を引き出しながら、実際には自分の生活費に充てるパターンです。長期間にわたって継続されることが多く、総額が高額になりがちです。

死後の使い込みパターン
相続開始直後の緊急引き出し

被相続人の死亡直後、口座が凍結される前に大量の現金を引き出すケースです。「葬儀費用のため」という理由が使われることが多いですが、実際の葬儀費用を大幅に上回る金額が引き出されることがあります。

相続手続き中の隠匿

相続手続きの諸費用支払を理由に、他の相続人に知らせることなく預貯金を引き出し、隠匿するパターンです。

親の判断能力低下に乗じたキャッシュカード等の無断使用

認知症等により親の判断能力が低下した状況を悪用した不正引き出しも深刻な問題です。

キャッシュカードの不正使用
暗証番号の推測・盗み見

親の誕生日や住所の一部等、推測しやすい暗証番号を悪用して ATM から現金を引き出すケースです。親の身近にいる親族だからこそ可能な手口といえます。

キャッシュカードの管理権限の悪用

親の財産管理を任されている立場を利用して、必要以上に現金を引き出し、私的に使用するパターンです。

遺言書や生前贈与を装った不正な財産移転

法的な手続きを装って財産を不正に取得するケースも存在します。

偽造遺言書による財産移転
筆跡の模倣

親の筆跡を模倣して偽造した自筆証書遺言を作成し、自分に有利な内容にするケースです。筆跡鑑定により発覚することもありますが、巧妙な偽造の場合、発見が困難な場合があります。

日付の改ざん

真正な遺言書の日付を改ざんして、より新しい遺言書であるかのように装うパターンです。

相続預貯金の使い込みが発覚した場合に何ができるのか

相続財産である預金が親の生前に相続人の一人によって引き出されていることは、非常によく見られます。

相続開始前に親以外の者によって預金が引き出された場合、それが親の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は、引き出しを行った人に対して、その返還を求めることができます。

少し難しい話になりますが、厳密にいうと、亡くなった方の意思に反して預貯金を引き出すと、遺産分割の対象財産ではなくなりますので、法律的には不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権という権利が発生し、それを相続人が相続によって承継することになります。

相続預貯金の使い込みに対する返還請求の手続選択

それでは、相続人が返還請求をするには、どのような手続を取ればよいのでしょうか。

まずは相手方と交渉を行うことが考えられます。相手方に引き出しについての説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかどうかを確認します。

相手方が説明をしない場合、不合理な説明しかしない場合は、請求額を明確にして支払いを求めます。

相手が支払いに応じない場合や、交渉で進めるのがふさわしくないと考えられる場合には、裁判所に訴訟を提起することを検討します。

もっとも、家庭裁判所における遺産分割調停で、使い込みの問題を併せて協議していく場合もあります。

使い込みの金額がさほど大きくない場合や相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には,あえて訴訟を提起せずに、遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。

しかしながら、遺産分割調停の中で使い込みについて紛争が大きくなり、遺産分割自体の話し合いができないようであれば、遺産分割調停手続きが中断されたり、不成立で終了したりする場合もありますので、話が大きくなりそうであれば端的に訴訟提起が方針としては望ましいといえます。

交渉をしてみるのか、訴訟の提起を行う必要があるのか、調停内での解決を図るのかについて、相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

どのような資料が必要か?

使い込みが疑われ、裁判による解決を図ることとした場合,引き出しが相手方によって無断で行われたことを裏付けられるよう、また使い込みの金額を確定するため、証拠となる資料を集める必要があります。

それでは、どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。

使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等

まずは、使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して、いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。

通帳を手に入れられない場合には、その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。

もう一つ、取り寄せると有益なことが多いのは、窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きをした人の筆跡が残っていることがあるため、誰が払戻手続を行ったかでもめている事案などでは、大変有益な資料となります。

親の生活状況や認知症の程度を証明できる資料

通帳や取引履歴から、多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても、それが親本人によって、または親に頼まれた誰かによってなされた場合には、「使い込み」があったと認めてもらうことができません。

つまり、使い込みに対する返還請求が認められるためには、引き出しが親の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。

この点については、引き出しがなされた当時の親の意思能力がどの程度のものだったのか、身体の状況がどのようなものだったのかが重要になります。

これらを確認するのに有益なのが、親が入院していた医療機関のカルテや診断書などの医療記録、また入所していた施設の介護記録等です。

これらの記録に、引き出しがなされた当時、親が外出できるような身体的状況ではなかったり、判断能力がなかったり、著しく低下していたことが確認できるような場合には、その時期における引き出しが親本人の意思とは無関係に引き出された可能性があることを推認させることができます。

また、親が重度の認知症であったことが記載されていた場合には、引き出しが親の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。

使い込みが疑われる事案は、お手持ちの証拠で立証ができているのか、どのような証拠を収集することができるのかといった点において、またいかなる手続を選択すべきかという点において、法的に難しい検討が必要です。相続財産の使い込みが疑われるような場合は、弁護士からの視点でのアドバイスが重要となりますので、一度当事務所までご相談ください。

相続における預貯金の不正引き出し・使い込み問題
弁護士に相談するメリット

預貯金の不正引き出しや使い込み問題は、法的知識と豊富な経験が必要な複雑な案件です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

専門家による正確な状況分析と法的アドバイス

使い込み問題の解決には、事実関係の正確な把握と法的な分析が不可欠です。

法的根拠に基づく権利関係の整理
不当利得返還請求権の検討

法律上の原因なく他人の財産を取得した場合に適用される不当利得返還請求権について、具体的な事案に即して検討します。請求の要件、立証責任、時効等の法的な論点を整理し、最適な請求方法をアドバイスします。

不法行為に基づく損害賠償請求の検討

故意または過失による不法行為が認められる場合も、損害賠償請求が可能です。慰謝料請求の可能性についても併せて検討します。

証拠の分析
金融機関の取引履歴の分析

預貯金の入出金履歴を法的観点から分析し、不正な引き出しの特定と立証方法を検討します。引き出しの時期、金額、頻度等から不正の意図を推認できるかを弁護士が判断します。

関連証拠の証明力評価

医療費の領収書、介護記録、生活費の支出記録等の関連証拠について、法的な証明力を弁護士が評価し、立証戦略を構築します。

煩雑な証拠収集・調査の代行とサポート

使い込み問題の立証には、膨大な資料の収集と分析が必要です。弁護士が代行することで、効率的かつ確実な証拠収集が可能となります。

証拠の整理・分析
時系列での整理

収集した証拠を時系列で整理し、不正行為の全体像を明確にします。引き出しの時期と被相続人の健康状態、判断能力の変化等を対比させて分析します。

損害額の算定

不正に引き出された金額の正確な算定を行います。利息、遅延損害金等の付帯的な損害についても併せて計算します。

相手方との交渉や法的手続きを一任できる安心感

親族間の紛争は感情的な対立を生みやすく、当事者同士での解決は困難な場合が多いです。弁護士が代理することで、冷静かつ効果的な解決が期待できます。

法的手続きの代行
調停・訴訟の代理

交渉による解決が困難な場合、家庭裁判所での調停や地方裁判所での訴訟を代理します。複雑な法的手続きを一任することで、依頼者の負担を大幅に軽減します。

強制執行の実施

判決や調停調書に基づいて、相手方の財産に対する強制執行を実施します。預貯金、給与、不動産等の差押えにより、確実な回収を図ります。

精神的負担の軽減
感情的な対立の回避

弁護士が窓口となることで、相手方との直接的な接触を避けることができます。親族間の感情的な対立を最小限に抑え、冷静な解決を図ります。

専門家による安心感

法的な問題について専門家に任せることで、依頼者の精神的な負担を大幅に軽減します。適切な解決策があることを知ることで、将来への不安も解消されます。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください

虎ノ門法律経済事務所は、預貯金の不正引き出し・使い込み問題をはじめとする相続トラブルの解決において、豊富な実績と経験を有する法律事務所です。複雑な親族間の争いについても、多数の解決事例があります。

当事務所の3つの強み

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

50年以上にわたる歴史の中で培われた豊富な経験と実績により、預貯金の使い込み問題にも的確に対応いたします。様々なパターンの使い込み事案を解決してきた経験から、最適な解決策をご提案できます。

②グループ内で連携したワンストップサービス

当事務所では、弁護士だけでなく、税理士、司法書士、不動産鑑定士等の専門家がグループ内で密接に連携しています。使い込み問題に関連する税務調査、相続税申告の修正、不動産の評価等についても、ワンストップで対応可能です。

③税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

当事務所には、弁護士資格に加えて税理士や司法書士の資格を有する弁護士が在籍しています。使い込み問題では税務面での検討も重要であり、贈与税や相続税の申告内容と実際の資金移動の整合性について、税務の専門知識を活用した分析が可能です。

このような方はぜひご相談ください

  • 親の預貯金に身に覚えのない引き出しがある
  • 相続人の一人が親の財産を管理していたが、残高が予想より少ない
  • 介護費用や医療費の名目で大金が引き出されている
  • 生前贈与の記録があるが、実際に行われたか疑わしい
  • 親族から使い込みを疑われている
  • 既に使い込みが発覚しているが、どう対処すればよいか分からない
  • 調停や訴訟を検討しているが、勝算があるか知りたい

初回相談は無料です

当事務所では、預貯金の不正引き出し・使い込み問題について初回相談を無料で承っております。まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、お客様の状況を詳しくお聞きし、最適な解決策をご提案いたします。 預貯金の不正引き出し・使い込み問題は、早期の対応が重要です。時間が経過するほど証拠の収集が困難になり、解決も複雑化する傾向があります。疑いを感じたら、一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。虎ノ門法律経済事務所では、50年以上の経験と実績を活かし、お客様の大切な財産を守るため全力でサポートいたします。

 

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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