横須賀の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

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相続登記のお悩み、司法書士有資格の弁護士が解決します

ご家族から不動産を相続したものの、名義変更の手続き(相続登記)をどう進めれば良いか分からず、そのままにしてしまっていませんか。2024年4月1日から、相続登記は法律上の「義務」となり、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

相続登記は、単なる名義変更という事務作業ではありません。その大前提として、相続人全員による「遺産分割協議」が完了している必要があります。もし、協議がまとまっていなければ、登記手続きに進むことすらできません。当事務所では、司法書士の資格も有する弁護士が、相続人間の交渉から、法務局への登記申請まで、全てのプロセスをワンストップで、確実かつ円滑にサポートいたします。



相続登記に関する、こんなお悩みはありませんか?

  • 2024年4月から相続登記が義務化されたと聞いたが、具体的に何をすれば良いか分からない。
  • 相続した実家の名義が、亡くなった祖父のままになっている。
  • 遺産分割協議がまとまらず、登記の前提となる話し合いが進まない。
  • 登記に必要となる、出生から死亡までの戸籍謄本などの収集が複雑で、時間がない。
  • 遠方に住んでいるため、管轄の法務局へ行くことができない。
  • 不動産の分け方(遺産分割)の交渉から、登記申請まで、専門家に全て任せたい。

【義務化】相続登記を放置する3つの重大リスク

相続登記をしないまま放置することには、過料のリスク以外にも、以下のような重大なデメリットがあります。

  1. 不動産の売却や、担保に入れて融資を受けることができない
    不動産がご自身の名義になっていなければ、その不動産を売却したり、それを担保にお金を借りたりといった、一切の処分行為ができません。
  2. 次の相続で、権利関係がネズミ算式に複雑化する
    登記をしないまま、あなた自身が亡くなってしまうと、あなたの子供たちが、今回の相続と次の相続という、二重の相続手続きを強いられることになります。相続人の数が増え、解決は極めて困難になります。
  3. 他の相続人の借金で、持分を差し押さえられるリスク
    万が一、他の相続人が借金などで財産を差し押さえられた場合、その相続人の未登記の持分が差し押さえの対象となり、あなたは第三者である債権者と、不動産を共有するという複雑な事態に巻き込まれる可能性があります。

司法書士「兼」弁護士だからできる、ワンストップ解決

相続登記は、司法書士の主な業務分野です。しかし、司法書士は、登記申請の代理はできても、相続人間で紛争が発生した場合に、あなたの代理人として交渉することは法律上できません。一方、弁護士は、紛争解決のプロですが、登記手続きを専門とはしていません。

当事務所には、その両方の国家資格を持つ弁護士が在籍しています。そのため、以下のような、真のワンストップサービスが提供可能です。

  • 交渉から登記まで、一人の専門家が担当:遺産分割協議がまとまらない段階からご依頼いただければ、弁護士として交渉をまとめ、その後の登記手続きまで、司法書士として責任をもって一貫して対応します。
  • 紛争発生時もシームレスに対応:もし、登記の前提となる遺産分割で紛争が起きてしまっても、そのまま代理人として調停や審判に移行できます。改めて別の弁護士を探す必要はありません。

当事務所は、皆様の複雑な相続問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

  • ①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
    1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの相続案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。
  • ②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
    相続問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
  • ③グループ内で連携したワンストップサービス
    当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

相続にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

相続登記の義務化により、これまで先延ばしにされてきた問題が、今、待ったなしの課題となっています。過去の相続で、何代も前から名義が変わっていない不動産なども、この義務化の対象です。手続きが複雑で、どこから手をつけて良いか分からない場合でも、決して諦める必要はありません。私たちにご相談いただければ、複雑に絡み合った権利関係を紐解き、法的に正しい登記を実現するための、最適な道筋を示します。

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本記事は、令和7年8月14日時点の法令等に基づき作成しております。法改正などにより、最新の情報と異なる場合がございます。具体的な事案については必ず弁護士にご相談ください。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員