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借金などの財産を相続しないようにしたい

このようなお悩みはありませんか?

  • 父(母)の死後、消費者金融から請求書がきたがどのように対処すべきか
  • 相続手続きを進めていくと、被相続人に多額の借金があることが発覚した
  • 相続放棄をしたいが、葬式から時間が経っている。まだ間に合うか
  • 相続人が多い場合の相続放棄で、気を付けることはあるか
  • 相続放棄をするか限定承認をするか悩んでいる

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは、借金も含めた全ての相続財産を相続せずに済むことです。

相続する場合、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産があった時はそれも全て引き継がなければなりません。相続放棄をすることによって借金を返す必要がなくなりますので、借金などのマイナスの財産が多いとわかった時点で相続放棄をしたほうが良いでしょう。

なお、相続放棄には期限があり、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。相続放棄は家庭裁判所に申し立てます。相続財産や相続人の調査で数か月かかってしまう場合もありますので、相続放棄をする場合は速やかに手続きを進める必要があるでしょう。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、たとえ手放したくない被相続人の自宅などの財産があったとしても、すべて放棄しなければならない点です。

また、相続財産について少しでも手をつけてしまうと、相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。相続財産から費用を出したり、不動産の一部を処分したりすると、相続の意思があるとみなされてしまいます。相続放棄を検討している段階では、相続財産の管理は慎重に行ってください。

なお、「借金が多い」という理由での相続放棄の場合、相続放棄をすると、次の相続順位の人に順番が回ってしまい、その人も相続放棄をしないと借金を相続してしまいます。相続放棄をする時は親族間でよく話し合って進めたほうが良いでしょう。

限定承認

限定承認とは、預貯金や不動産などの「プラスの財産」と借金などの「マイナスの財産」のうち、「プラスの財産」の範囲内で「マイナスの財産」を引き継ぐことです。借金の額がはっきりしない時でも限定承認を選んでおけば、手放したくない自宅などの財産を残せる可能性があります。直ちに相続放棄をしてしまうと、結果的に損をしてしまう可能性もあります。

ただし特定の相続人が単独で行える相続放棄とは異なり、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申立てをしなければなりません。また、こちらも相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。その後の精算手続きもありますので、速やかに進める必要があります。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄、限定承認ともに相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。期限がある手続きですので、相続財産調査をする段階で早めにご相談ください。相続放棄をすれば良いか限定承認をすれば良いか、相続人ご本人ではわからないケースも多いでしょう。弁護士にご相談いただければ、速やかな相続財産調査と相続人調査によって適切な方法をご提案可能です。

虎ノ門法律経済事務所グループは弁護士のみならず、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士などが所属しております。ワンストップでお任せいただけるからこそスムーズな対応が可能です。相続放棄のような期限のある手続きに関しても、安心してお任せください。