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配偶者の税額軽減とは何ですか?

配偶者の税額軽減とは、配偶者が実際に取得した遺産額が一定額までなら相続税がかからない制度です。配偶者の生活保障や遺産形成への寄与を考慮したものです。

軽減の内容

  • 配偶者の取得分が、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。
  • 例えば法定相続分が2億円なら、2億円までは課税されません。

適用の条件

  • 戸籍上の配偶者であること(内縁は対象外)。
  • 原則として遺産分割が確定していること。
  • 税額がゼロになる場合でも、特例を受けるには相続税の申告が必要です。

実務上の注意点

目先の税額を押さえようと配偶者に多く寄せると、次の相続(二次相続)で子の税負担が重くなることがあります。二次相続まで見据えた分け方が重要です。具体的な計算・申告は税理士へご相談ください。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員