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遺留分侵害額請求はどのように行いますか(内容証明・調停)?

遺留分侵害額請求は、まず相手方に対して請求の意思表示をし、話し合いがまとまらなければ調停・訴訟へと段階的に進むのが一般的です。

1. 内容証明郵便による意思表示

1年の時効を防ぐため、まず内容証明郵便(配達証明付き)で「遺留分侵害額を請求する」旨の意思表示をします。この段階で金額が確定していなくても、請求する意思を示しておけば時効を止められます。

2. 協議・調停・訴訟

  • 協議:当事者間で金額や支払方法を話し合う。
  • 調停:まとまらなければ家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てる。
  • 訴訟:調停でも解決しなければ、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起する。

実務上の注意点

内容証明郵便は送付した事実と日付を証拠として残すため、時効対策として重要です。意思表示の文面や送付方法に不備があると後で争いになるので、早めに専門家へご相談ください。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員