遺留分侵害額請求の期限(1年・10年)はいつからですか?
遺留分侵害額請求には二つの期間制限があります。相続開始と遺留分侵害の両方を知った時から1年、および相続開始から10年です(民法1048条)。
1年の時効(知った時から)
「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」の両方を知った時から1年以内に行使しなければ、時効により請求できなくなります。単に亡くなったことを知っただけではなく、侵害の事実を知ることが必要です。
10年の除斥期間(知らなくても)
侵害の事実を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると権利は消滅します。この10年は除斥期間と解されており、中断は認められません。
実務上の注意点
1年の時効を防ぐには、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことが重要です。意思表示さえしておけば、具体的な金額の交渉はその後でも間に合います。期限間際のご相談は早急に専門家へお寄せください。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


