遺留分侵害額請求とは何ですか?昔の遺留分減殺請求と何が違いますか?
遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与で遺留分を侵害された人が、侵害した相手に対して侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利です。2019年7月施行の改正民法で制度が大きく変わりました。
昔の遺留分減殺請求との違い
- 改正前(遺留分減殺請求):原則として現物の返還。不動産などが共有状態になりやすく、権利関係が複雑化していました。
- 改正後(遺留分侵害額請求):原則として金銭の支払い。侵害額に相当する金銭を請求できます。
金銭債権化の意味
改正により、遺留分の問題は「金で解決する」ことが原則となりました。例えば事業用不動産を後継者に集中させたい場合でも、侵害額を金銭で支払えば不動産の共有化を避けられます。
実務上の注意点
2019年7月1日より前に開始した相続には旧法(減殺請求)が適用される場合があります。相続開始の時期により適用法が異なるため、早めに専門家へご確認ください。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


