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遺留分の計算に生前贈与は含まれますか?

遺留分を計算する基礎財産には、一定の生前贈与が加算されます。遺言だけでなく生前の贈与も考慮されるため、表面の遺産額だけでは判断できません。

加算される贈与の範囲

  • 相続人への贈与:原則として相続開始前10年以内のもの(婚姻・養子縁組・生計の資本などの特別受益にあたる贈与)
  • 第三者への贈与:原則として相続開始前1年以内のもの

なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は、上記の期間を超えても加算されることがあります(民法1044条)。

制度の根拠

2019年7月施行の改正で、相続人への贈与は「相続開始前10年以内」に限定されました。それ以前は期間の制限がなく、古い贈与も含まれていました。

実務上の注意点

生前贈与が特別受益にあたるか、いつの贈与か、評価額はいくらかといった点が争いになりやすく、資料の収集が重要です。具体的な判断は事案により異なるため、専門家へご相談ください。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員