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遺留分の割合はどのように計算しますか?

遺留分は、相続人全体に認められる「総体的遺留分」に、各相続人の法定相続分を乗じて計算します。まず全体の割合を決め、次に各人の取り分を求める二段階で考えると分かりやすいです。

総体的遺留分の割合

  • 直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合:基礎財産の1/3
  • それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):基礎財産の1/2

各人の遺留分の求め方

各相続人の遺留分は、総体的遺留分にその人の法定相続分を乗じて算出します。例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、全体の遺留分は1/2で、配偶者・子の法定相続分はそれぞれ1/2なので、各人の遺留分はいずれも1/4になります。

基礎となる財産

遺留分を計算する基礎財産は、相続開始時の財産に一定の生前贈与を加え、債務を差し引いて求めます(民法1043条)。

実務上の注意点

基礎財産に加算する生前贈与の範囲や不動産の評価額をめぐって争いになることが多く、計算の前提となる財産額の確定が重要です。具体的な金額は事案により異なるため、早めに専門家へご相談ください。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員