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遺留分とは何ですか?誰に認められますか?

遺留分とは、一定範囲の相続人に法律上保障される、最低限の遺産取得分をいいます。遺言や生前贈与で自分の取り分が侵害された場合、その侵害額を金銭で請求できます。

遺留分が認められる人

遺留分を持つのは次の相続人です。

  • 配偶者
  • 子(およびその代襲相続人である孫など)
  • 直系尊属(父母・祖父母)

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。

遺留分の意味と効果

被相続人は遺言で自由に財産を処分できますが、残された家族の生活保障などの趣旨から、一定の相続人には最低限の取り分が確保されています。2019年7月施行の改正により、遺留分の侵害があった場合は現物の返還ではなく、原則として金銭(遺留分侵害額)を請求する制度になりました。

実務上の注意点

遺留分侵害額請求には「侵害を知った時から1年、相続開始から10年」という期間制限があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、不公平な遺言や贈与に気づいたら早めに専門家へ相談することをおすすめします。具体的な金額は、生前贈与の有無など事案により大きく異なります。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員