認知症の相続人がいる場合、成年後見人をつけないと遺産分割できませんか?
原則として、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合、成年後見人をつけないと有効な遺産分割協議はできません。遺産分割協議は法律行為であり、本人に十分な判断能力がないと合意が成り立たないからです。
家族が勝手に代わりにサインしてはいけない
実務では、他の相続人が本人に代わって勝手に署名・押印してしまうケースがありますが、これは無効であり、後に登記や預金の手続きで問題が発覚することがあります。正しくは家庭裁判所に成年後見開始を申し立て、選任された成年後見人が協議に参加します。
成年後見人の立場
- 成年後見人は本人の利益を守るため、原則として法定相続分の確保が必要です。
- 後見人自身も相続人の場合は利益相反となり、特別代理人などが必要になります。
実務上の注意点
成年後見は相続が終わっても継続し、一度開始すると原則として途中でやめられません。相続のためだけでなく、本人の今後の生活全体を見据えた判断が必要です。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


