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親の介護をしたのに何ももらえないのは不公平です。どうすればよいですか?

親の介護などで被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人は、寄与分として取分を上乗せすることを主張できます。

寄与分で考慮される場合

  • 単なる同居・通常の親子間の援助を超える、無償の障害介護(療養看護)などが対象となります。
  • 介護によって付添費用の支出を免れたなど、財産の維持・増加に寄与したことが必要です。

相続人でない場合の特別寄与料

例えば長男の妻のように、相続人ではない親族が無償で介護などをした場合は、特別寄与料(民法1050条)として、相続人に金銭の支払いを請求できる場合があります。この請求には相続開始・相続人を知ったときからの期間制限があります。

実務上の注意点

寄与分・特別寄与料は、介護の日数・内容を証拠で裏付ける必要があります。介護日誌・領収書・介護認定資料などを早めに保存し、弁護士と相談して適切な金額を見積もりましょう。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員