被相続人の預金を勝手に引き出された(使い込み)場合、取り戻せますか?
被相続人の預金を相続人の一人が勝手に引き出して使い込んでいた場合、他の相続人は不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求として、自分の相続分に応じた返還を求められることがあります。
取り戻しの基本
- 被相続人の意思に反して、または死亡後に権限なく引き出した金銀は、返還を求められます。
- 請求は遺産分割とは別に、地方裁判所等への訴訟として行うのが原則です。
証拠の確保が重要
使い込みを主張する側が、引出しの事実と金額を立証する必要があります。金融機関から取引履歴を取り寄せ、引出しの時期・金額・使途(被相続人のために使われたか)を検討します。
実務上の注意点
使い込みの立証は難しいことが多く、時効の問題もあります。取引履歴の取寄せ・分析や交渉・訴訟は弁護士に依頼することで、早期に見通しを立てられます。思い当たりがあれば早めにご相談ください。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


