葬儀費用は遺産総額から差し引くことは可能ですか?

葬儀費用について、相続人が遺産総額から勝手に差し引くことはできません。あくまで、相続人間の合意が必要となります。葬儀費用についての債務者は、葬儀会社との契約によって決まりますが、一般的に喪主が葬儀会社と契約します。したがって喪主の個人債務となります。喪主の個人債務は、遺産とは関係ありませんので、遺産から勝手に葬儀費用を差し引くことはできません。
葬儀費用は、あくまで相続人間の協議により合意して初めて遺産総額から差し引くことが可能であることから、将来相続人間で揉めるような過大な葬儀費用の支出や、葬儀費用と関連性が低いような支出は控えるべきといえるでしょう。葬儀費用を支出するにしても、事前に葬儀会社の見積もりを相続人全員に周知させたり、支出前に事前に葬儀費用の支出について合意する等により、将来の紛争を防ぐことが可能といえます。
相続税を計算するにあたって葬儀費用については控除対象であり、こちらの控除は相続人の合意なく勝手に控除することが可能であることから、混同されやすいため注意しましょう。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
弁護士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、司法書士
専門分野相続
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
2009年 司法書士試験合格
広島大学法科大学院卒業
2009年 司法書士試験合格