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私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

子供がいない場合でも、民法に基づき、特定の親族が法定相続人となります。法定相続人は、配偶者が存在すれば配偶者は必ず法定相続人となり、それ以外の相続人の範囲や優先順位は、血縁関係の近さによって決まります。

1. 配偶者がいる場合

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
これに加えて、他の親族が相続人になるかどうかは次の通りです。

2.配偶者と他の相続人がいる場合
   直系尊属(親など)がいる場合

配偶者と直系尊属が相続人となり、相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。

3.兄弟姉妹がいる場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を分割します。

4.相続人が全くいない場合

配偶者も上記の相続人もいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します(民法959条)。ただし、遺言書を作成し、特定の人や団体に財産を譲る意向を明示することが可能です。配偶者や親族に特定の希望がない場合でも、遺言書を作成しておくことで、自身の意向に沿った形で財産を分配ができるため子供がいない場合は遺言書の作成をお勧めします。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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