相続税の申告が不要なのはどんな場合ですか?
相続税の申告が不要なのは、基本的に「遺産総額が基礎控除額以下」の場合です。この場合は相続税がかからず、原則として申告も必要ありません。
申告が不要なケース
- 遺産総額(一定の加算を含む)が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下のとき。
申告が必要なケース(注意)
- 配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合でも、特例を受けるには申告が必要。
- 小規模宅地等の特例を適用した結果基礎控除以下になる場合も、特例適用のために申告が必要。
実務上の注意点
「税額がゼロだから申告不要」と思い込むと、特例が適用されず後から課税されるリスクがあります。特例を使う場合は申告が前提である点にご注意ください。申告の要否の判断・具体的な計算は税理士へご相談ください。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


