相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?

相続放棄を行っても、遺族年金や未支給年金を受け取れるかどうかはケースによって異なりますので、それぞれ個別に判断する必要があります。
1. 遺族年金について
遺族年金は、公的年金制度に基づき、被相続人(故人)が一定の条件を満たしていた場合に、遺族が受け取ることができる給付です。この給付は、相続財産とは無関係であり、相続放棄をしても遺族年金を受け取る権利は失われません。
2. 未支給年金について
未支給年金は、被相続人が受け取るはずだった年金で、受給前に亡くなった場合に、その支給を請求することができるものです。
未支給年金は、被相続人が受け取る予定であった年金を「遺族が請求する権利」として受け取るものであることから、「相続財産」とならないため、相続放棄をしていても受給可能です。
3. 注意点と弁護士のサポートの必要性
手続きの期限
未支給年金の請求には請求期限があるため、速やかに手続きを行う必要があります。
必要な書類(戸籍謄本、住民票、被相続人との生計関係を示す書類など)を揃える際には、手続きが煩雑になる場合があります。
弁護士は、相続放棄に関連する法律的なアドバイスを提供するだけでなく、年金や未支給金の受給手続きについてもサポートできます。不安な点がある場合は、早めに相談することをお勧めします。
相続放棄をしても、遺族年金や未支給年金を受け取る権利は失われません。ただし、請求には特定の条件や手続きが必要なため、詳細な確認を行いましょう。
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員