相続人を確定するための戸籍はどこまで集めればよいですか?
相続人を確定するには、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍」と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。これを揃えることで、他に相続人がいないかを公的に証明できます。
亡くなった方について集めるもの
- 死亡時の戸籍(除籍)から、出生時までさかのぼる連続した戸籍・除籍・改製原戸籍
- 本籍を転々としている場合は、それぞれの市区町村から取得
相続人について集めるもの
- 相続人全員の現在の戸籍謄本(生存を確認)
- 子が先に亡くなっている場合は、その子(代襲相続人)の戸籍も必要
実務上の注意点
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、両親の出生から死亡までの戸籍も必要になり、収集量が大幅に増えます。戸籍が多い場合は、後述の法定相続情報一覧図を作ると各手続きでの提出が楽になります。必要な戸籍の範囲は事案により異なります。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


