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相続人が誰もいない場合、遺産はどうなりますか(相続財産清算人)?

相続人が一人も存在しない場合、遺産は「相続財産法人」として扱われ、家庭裁判所が選任した相続財産清算人によって清算されます。債権者への弁済や特別縁故者への分与を経て、最終的に残った財産は国庫に帰属します。

相続人不存在とは

戸籍上の相続人がいない場合のほか、相続人全員が相続放棄をした結果、誰も相続する人がいなくなった場合も「相続人不存在」となります。この状態では、遺産を管理・処分する人が誰もいないため、法律上の手続きが必要になります。

清算の流れと国庫帰属

  • 利害関係人(債権者など)や検察官が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる。
  • 清算人が公告を行い、相続人の捜索・債権者への弁済・特別縁故者への財産分与を行う。
  • これらを経てなお残った財産は、国庫(国)に帰属します。

実務上の注意点

被相続人と生計を同じくしていた内縁の配偶者や、療養看護に努めた人などは、特別縁故者として財産分与を申し立てられる場合があります。ただし申立てには期間の制限があるため、心当たりのある方は早めに専門家へ相談することをおすすめします。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員