横須賀の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

特別縁故者とは何ですか?内縁の妻や介護をした人は財産をもらえますか?

特別縁故者とは、相続人はいないものの、被相続人と特別に緊密な関係にあった人のことです(民法958条の2)。内縁の配偶者や、無償で介護に尽力した人などは、一定の要件のもとで財産分与を受けられる可能性があります。

特別縁故者にあたりうる人

  • 被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻・夫など)。
  • 被相続人の療養看護に努めた者(長年介護をした親族・知人など)。
  • その他、被相続人と特別の縁故があった者。

申立ての手続きと期間

特別縁故者による財産分与の申立ては、相続人不存在が確定した後の一定期間内(相続人据え公告の期間満了後3か月以内)に、家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所が縁故の程度などを考慮して、分与の可否と額を判断します。

実務上の注意点

申立てには期限があり、遅れると権利が失われます。また、縁故の事実を裏付ける資料(同居の証拠・介護の記録など)の準備が重要です。ご自身が該当するか心配な方は早めにご相談ください。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員