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特別受益とは何ですか?生前贈与は遺産分割でどう扱われますか?

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺言による遺贈(結婚・養子縁組・生計の資本など)のことです。これを考慮せずに分けると不公平になるため、遺産に加えて計算します(民法903条)。

持戻しの考え方

特別受益にあたる贈与を相続財産に加算し(みなし相続財産)、それを基に各人の取得分を計算します。贈与を受けた人は、その分だけ実際に受け取る額が減ります。

特別受益にあたりやすい例

  • 住宅取得資金や事業資金などまとまった額の贈与
  • 婚姻の際の持参金・支度金(手引で判断が分かれることも)
  • 高額な学費(他の子との均衡により判断)

実務上の注意点

なお、原則として相続開始から10年を過ぎると特別受益の主張は制限されます(2023年4月施行)。また、少額の贈与や健婚斥金程度のものは特別受益にあたらないとされることが多く、評価は事案ごとに異なります。証拠資料の有無も重要です。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員