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法定相続分の割合を教えてください。

法定相続分は、誰と誰が相続人になるかによって割合が決まります。遺言や遺産分割協議があればそちらが優先しますが、基本となる割合を知っておくことが大切です。

配偶者がいる場合

  • 配偶者と子:配偶者1⁄2、子1⁄2(子が複数なら1⁄2を子の人数で均分)
  • 配偶者と直系尊属(父母など):配偶者2⁄3、直系尊属1⁄3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3⁄4、兄弟姉妹1⁄4

配偶者がいない場合

配偶者がいなければ、同順位の相続人が全額を人数で均等に分けます(例:子3人なら各1⁄3)。

実務上の注意点

父母の一方のみを同じくする半血的な兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする全血の兄弟姉妹の2分の1となります。また法定相続分はあくまで基準であり、審前などの事情で具体的取得額が調整されることがあります。具体的な割合は事案により異なります。


相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください

本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員