法定相続人は誰ですか?相続順位を教えてください。
配偶者は常に相続人となります。それ以外の親族は順位が定められており、上位の順位の人がいれば下位の人は相続人になりません。
相続順位
- 配偶者:順位に関係なく常に相続人(法律上の婚姻関係が必要)
- 第1順位:子(実子・養子を含む。子が先に亡くなっていれば孫が代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母など。子がいない場合に相続人)
- 第3順位:兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合。兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子(甥妪)まで代襲)
具体例
例えば、亡くなった方に配偶者と子がいれば、相続人は「配偶者と子」です。子がいなければ「配偶者と父母」、父母も亡くなっていれば「配偶者と兄弟姉妹」となります。
実務上の注意点
離婚した元配偶者は相続人になりませんが、前婚の子は相続人です。また非定相続人や養子の有無により面子が変わるため、戸籍による確認が欠かせません。具体的な相続人の範囲は事案により異なります。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


