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寄与分とは何ですか?介護をした相続人は多くもらえますか?

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に「特別の貢献」をした相続人が、その分を上乗せして取得できる制度です(民法904条の2)。フェアな分割を図るためのものですが、認められるハードルは低くありません。

寄与分が認められる場面

  • 家業に無償で従事して財産を増やした場合
  • 被相続人の事業に資金援助した場合
  • 付き添いなどの療養看護で、本来必要な付添費用の支出を免れさせた場合

介護と寄与分

単なる同居や日常的な世話だけでは、家族としての午助義務の範囲とされ、寄与分は認められにくいのが実情です。専属的・継続的に介護し、ヘルパー費用などを節約できたことを証拠で示せるかが重要です。

実務上の注意点

相続人以外の親族(例:長男の妻)が介護した場合は、別途「特別寄与料」の請求(民法1050条)を検討します。これには相続開始・相続人を知った日から6ヶ月などの短い期限があるため注意が必要です。事案により判断は異なります。


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本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員