兄弟姉妹に遺留分はありますか?
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。遺留分を持つのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属に限られます。
なぜ兄弟姉妹にはないのか
遺留分は、残された近親者の生活保障などを趣旨とします。兄弟姉妹は被相続人との関係が比較的遠く、生活保障の必要性が低いと考えられるため、遺留分は認められていません。
実務での活用
兄弟姉妹だけが相続人になるケース(子・直系尊属・配偶者がいない場合)では、遺言で特定の人に全財産を残すと定めておけば、遺留分侵害額請求を受ける心配がなく、確実に希望を実現できます。
実務上の注意点
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子(甸・妪)が代襲相続しますが、この場合も遺留分はありません。一方で、遺言がなければ兄弟姉妹・甸妪が法定相続人として遺産を取得しますので、意図を反映させるには遺言の作成が重要です。具体的な対応は事案により異なるため、専門家へご相談ください。
相続でお困りの方は横須賀支店へご相談ください
本記事は一般的な解説であり、具体的なご事情により結論が異なる場合があります。相続放棄・遺産分割・遺言・遺留分・相続財産管理など相続に関するお悩みは、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店までお気軽にお問い合わせください。
【電話】046-854-4305/受付:平日9:00〜18:00
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員


