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葬儀費用は遺産総額から差し引くことは可能ですか?

葬儀費用について、相続人が遺産総額から勝手に差し引くことはできません。あくまで、相続人間の合意が必要となります。葬儀費用についての債務者は、葬儀会社との契約によって決まりますが、一般的に喪主が葬儀会社と契約します。したがって喪主の個人債務となります。喪主の個人債務は、遺産とは関係ありませんので、遺産から勝手に葬儀費用を差し引くことはできません。
葬儀費用は、あくまで相続人間の協議により合意して初めて遺産総額から差し引くことが可能であることから、将来相続人間で揉めるような過大な葬儀費用の支出や、葬儀費用と関連性が低いような支出は控えるべきといえるでしょう。葬儀費用を支出するにしても、事前に葬儀会社の見積もりを相続人全員に周知させたり、支出前に事前に葬儀費用の支出について合意する等により、将来の紛争を防ぐことが可能といえます。
相続税を計算するにあたって葬儀費用については控除対象であり、こちらの控除は相続人の合意なく勝手に控除することが可能であることから、混同されやすいため注意しましょう。

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野相続事件・離婚事件・不動産事件・破産事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としている。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員
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