遺言の内容を確実に実行して欲しい
このようなお悩みはありませんか?
- ・父(母)の遺言が見つかったが、本人の意思で書かれたものとは思えない。
- ・相続人の一人が「遺言書は無効」と主張している。どのように進めるべきか。
- ・もしもの時のために、遺言書を残しておきたい。
- ・法定相続人ではないが、お世話になった人に遺産を譲りたい。
- ・特定の家族に遺産を多く残したい。
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遺言書の作成
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生前に有効な遺言書を残しておくことで、死後のトラブルを防げます。遺言書の形式は複数あり、手軽に作成できる「自筆証書遺言」、公証人立ち会いのもと作成する「公正証書遺言」、開封時まで内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類から選びます。いずれの方法でもそれぞれの要件を満たす必要があり、不備があると法的な効力を持たないため注意しましょう。「公正証書遺言」であれば、公証人のサポートを得ながら作成できるので、死後に有効性について争われることは少ないといえます。
遺言書では、遺産分割方法に関する指定や婚外子の認知などができます。「特定の人に財産を多く譲りたい」などの希望がある場合は、遺言書で意思表示をしておいたほうが良いでしょう。
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遺言の執行
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遺言書は「作成して終わり」ではなく、内容のとおりに実行されて初めて意味を持ちます。そのため、「遺言執行者」という立場で、遺言の内容が実現するよう相続手続きを進める人を指定しておくことが望ましいです。遺言書では遺言執行者の指定し、その執行を任せることができます。
遺言執行者は家族のような近しい人だけではなく、弁護士などの第三者にも依頼可能です。法人を指定しておくこともできるので、弁護士法人への依頼がおすすめです。担当弁護士に不測の事態が生じた場合でも遺言の執行は滞りなく行われるでしょう。また、開封後にトラブルが起きてしまったとしても、弁護士であれば調停や訴訟の対応が可能です。
遺言作成と一緒に遺言執行を弁護士に依頼すべき理由とは>> -
遺言の無効
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遺言書が見つかったとしても、形式や内容に不備があると無効となります。また、一見すると有効に思える場合でも、相続人同士で遺言書について有効性が争われ、結果的に「無効」となる可能性があります。例えば、遺言書を作る時に認知症などの病気にかかっていたと思われる場合、本人の意思で作られたのかどうかの判断は難しいでしょう。また、自筆証書遺言の場合は「本人が作成したものかどうか」の争いが起きる可能性があります。
遺言書の無効について争う場合は、家庭裁判所に「遺言無効の調停」を申し立てます。または、相続人全員の合意が得られれば、遺言書の内容通りに遺産分割をせずに別途遺産分割協議を行うという方法もあります。
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遺言を弁護士に依頼するメリット
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遺言の作成は弁護士への依頼がおすすめです。死後のトラブルを防ぎ、相談者様の希望を反映するための遺言作成はもちろん、保管や執行に関してもトータルで依頼可能だからです。また、将来的に万が一、家族間でトラブルが発生した場合でも、弁護士であれば対応可能です。調停や訴訟に発展してしまった場合でも、安心してお任せいただけます。
また、特に遺言については弁護士に依頼する場合、所属する事務所が法人化していることは大きなメリットがあります。遺言の作成から執行までに長い年月がすぎる可能性もありますが、法人であれば、たとえご依頼いただいた弁護士にたとえ不測の事態が起きたとしても、法人として対応が可能だからです。